自己破産前に借金したり、クレカで買い物をするのは違法?
軽い気持ちで消費者金融で借金をしたのに、気が付けば複数の業者から借金をしている多重債務になっていた。しかも、今の収入では、利子の返済だけで手いっぱいで、元金を返すことなんてとても出来ない…。
そんな状態になってしまっても、夜逃げや自殺を考えるのは絶対にしないでください。日本では債務者を救済するための制度が用意されていますので、それを活用するようすれば良いだけです。
そして、その制度というのが『自己破産』です。自己破産を申し立て、裁判所から免責が許可されれば、あなたは借金返済の義務から免除されます。
ですから、債務者の立場からすれば、たいへんメリットの大きな制度です。
自己破産の免責は法的に認められたやり直しの制度です!
ただし、そのようなメリットの反面、デメリットとして挙げられる部分もあります。その1つが、自己破産をすると信用情報機関(CIC、CCBF、CBJなど)にあなたの情報が登録されることです。いわゆるブラックリストというものですね。
そして、ブラックリストとして登録されと、5年~7年はまともな金融機関では借金をすることができなくなります(闇金はお金を貸してくれますが、そのようなところから借金をしてはいけません!)。
「じゃあ、自己破産する前に借金をしておけば良いんじゃないの?どうせ、自己破産を申し立ててれば借金はチャラになるんでしょ」
実は、自己破産を考える債務者の中には、少なからずそのようなことを考える方がいます。しかし、そんなことを本当にしても良いのでしょうか?
破産手続き開始前の借金は詐欺罪に問われるので、絶対にダメ!

結論からお伝えすると、自己破産をする予定があるのに、借金をすることは詐欺罪に問われる可能性があるので絶対にやってはいけません。もちろん、免責も受けられなくなりますので、借金が無くなることは無いです。
また、現金を借りなくてもクレジットカードで買い物をしても同じことです。お金を支払う意志がないのに、クレジットカードで買い物をすることも、同じく詐欺罪となる可能性があります。
ですから、破産申立てをすることを考えているのなら、余計な借金やカードでの買い物には注意するように心がけてくださいね。
それと、借金を返すために別の消費者金融から新たにお金を借りることも、結果的には借金を増やすことになり、意味がありませんので、絶対に避けるようにしましょう。
もし、取り立てや返済のことで悩んでいるのでしたら、すぐに法律事務所に相談するようにしてください。弁護士が借金整理を受任すれば、その時点で取り立てや督促はストップしますからね。
それに、そうや法律事務所のように相談無料・分割払いOK・着手金0円の弁護士事務所もあります。
ですから、取り立てをすぐにストップしたい、自己破産をしようか悩んでいるという方は、まずは借金整理のプロに相談をしてみてください。
そうや法律事務所の特徴【債務整理におすすめの弁護士事務所】
自己破産する予定があるのに、新たに借金をしたり、クレジットカードで買い物をすると詐欺罪に問われる可能性があります。
また、そのようなことをすれば、自己破産による免責も認められませんので、くれぐれも注意しましょう。