自己破産の手続きの流れ【借金がなくなる債務整理の方法】
債務整理の方法には、任意整理・個人再生・特定調停などのいくつかの方法があります。その中でも、返済する借金額がゼロに、毎月の支払いから逃れることができるのは『自己破産』だけです。
ただし、自己破産は裁判所が債権者と債務者の間に入る手続きのため、手順が少し複雑になっています。
ですので、どのように手続きが進んでいくのか?、申立てからどのくらいの期間で免責が完了するのか?などを知りたいけど、ネットで調べてみたけどよく分からなかったという方も大勢いるはずです。
そこで、本記事では自己破産の申し立てから、免責決定までの流れを詳しく解説します。自己破産での債務整理を考えている方は、ご参考にしてください。
1.『破産手続きの開始』と『免責』の2つの申立て

自己破産を手続きでは、『破産手続きの開始』と『免責』の2つの申立てを同時にしなくてはいけません。
申立て先はあなたが住んでいる(住民票のある)住所の地方裁判所です。なお、申立てに必要な書類は、これまでに準備する必要があります。
2.破産審尋

申立てから1ヶ月ほど経過すると、破産審尋(はさんしんじん)の手続きに移ります。
破産審尋とは、裁判官による面接のことであり、1対1で借金のこと関して質問がされます。そして、裁判官はその面談内容を踏まえた上で、破産手続きをこのまま続けるべきかどうかを判断するわけです。
なお、同時廃止手続きにするか、それとも管財手続きにするかもこのときに決定されます※。
※ 同時廃止手続きとは、資産がほとんど無い人向けの手続きのこと。一方、管財手続きとは一定以上の資産がある人向けの手続き。後者の場合、資産を処分して債権者への配当が行われます。
3.破産手続きの開始
破産審尋の結果、同時廃止として処理することが決まると、『破産手続き開始決定通知書』が送られてきます。この時点では、申立てた人は『破産者』になるんですね。また、管財手続きとして処理することになった場合には管財人が選任され、その後の方針を管財人と相談することになります。管財手続きの流れは少し複雑ですので、以下の記事をご参考にしてください。
資産がある場合は自己破産に時間がかかる【管財手続きの流れ】
なお、本文では『同時廃止手続き』に絞って流れを解説します。
4.免責審尋
破産開始手続きの決定から約2ヶ月が経過すると、免責審尋(免責を受けるための面談)が開催されるケースもあります。ただし、免責審尋の開催の有無は裁判所によって対応がバラバラのため、面談が開かれずに書類審査のみで決定される場合も多いです。
5.免責の決定と確定

免責審尋もしくは書類審査が終わって、約1週間から10日ほどで免責決定を出すかどうかの判断が行われます。免責が決まると、決定通知書が送られてきます。
なお、自己破産の申し立てから免責の決定までに必要な期間は、3~4ヶ月程度です。
そして、通知書が送付されてから、官報(国が発行している新聞のようなもの)に名前が載ると、免責決定が確定となります。この時点であなたは破産者では無くなり、もう借金の返済の必要もありません。
以上が自己破産の手続きの流れとなります。
なお、免責が確定しなければ借金が無くなる訳ではありません。自己破産を申し立ても、以下の記事で紹介している免責不許可自由に該当すれば、免責の許可が下りない可能性があるので、その点は注意してください。
自己破産しても免責されないケースがある!【免責不許可事由】
本記事のまとめ
自己破産の手続きの流れについて詳しく解説しました。なお、たとえ自己破産の申立てをしても、免責が下りなければ、借金がチャラにはなりません。