自己破産の免責審尋とは?【当日の流れや面談時間】
自己破産は裁判所が介入する借金整理の手続きになりますが、免責を認めてもらうためには裁判官との面談を終えなくてはいけません。
この面談のことを『免責審尋(めんせきしじんじん)』と呼ぶのですが、裁判官との面接なんて今までしたことが無いという方がほとんでしょう。
そのため、どんな風に面談が行われるのか?、時間はどのくらいかかるのか?など不安に感じている方も多いはずです。
なお、免責審尋は各地方裁判所で方法が様々であり、場合によっては次の記事で紹介したように、面談無しで書面の審査で決定されることもあります。
参考記事:自己破産の手続きの流れ【借金がなくなる債務整理の方法】
ただし、東京地方裁判所では原則として全件について、免責審尋期日をしていますので、面談はあるものを考えて心構えをしておいた方が良いでしょう。
そこで、以下では東京地方裁判所を例に取り、免責審尋がどのように行われるのかを解説します。
面談は弁護士が同席のもとで行わる

一人で裁判官と面談するなんて、緊張をしてうまくしゃべることが、できるか不安だという方もいるかと思います。
ただし、弁護士に自己破産の申し立てを依頼する場合には、申立て代理人として弁護士に同席してもらうことが可能です。ですから、一人だから不安だという心配の必要はありません。
流れについてですが、判所から指定された日時に出頭すると、同じ時間に呼び出された数十人の申立て者もそこにはいるはずです。そして、それらの申立て者がまとめて、法廷の傍聴席で面談の順番を待つことになります。
そのため、傍聴席は申立て代理人の弁護士と本人で満席の状態です。そこで、名前を呼ばれるまで順番を待ちます。

名前が呼ばれれば、弁護士と一緒に面談のために席に着席して、免責審尋のスタートです。
なお、申立て内容に特に問題がなければ、ものの数十秒で面談はおしまいです。そのため、自分の債務や資産の詳細について、隠さずに弁護士にきちんと伝えていれば、何も心配する必要はありません。
しかし、次の記事で紹介しているような免責不許可事由があり、それを弁護士に隠していた場合には大問題です。
自己破産しても免責されないケースがある!
もし、免責不許可自由について債権者から異議が出ており、それに対して反論ができなければ、免責が決定されない可能性がありますからね。そんな事態になっては、借金が残ったまま破産者になってしまうので、債務や資産について隠さずに弁護士に伝えるようにてください。
以上のように、弁護士に隠し事をしていなのなら免責審尋は決して怖いものではありません。そもそも、正直に債務や資産について申告していれば、債権者から異議が出ることは少ないですからね。
ですから、あまり心配はしすぎないで担当の弁護士を信頼して、面談に臨むようにしましょう。
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本記事のまとめ
免責審尋が行われるかどうかの対応は、地方裁判所によってバラバラです。
ちなみに、東京地方裁判所の場合は全件に関して、面談が行われます。なお、債権者から異議がなければ、面談は1分以内に終わることがほとんどのため、申立て内容に嘘偽りがなければ、特に心配する必要はありません。