借金がいくらあれば自己破産ができる?【目安の金額】
債務整理の方法の中で、借金を1円も支払わずに経済的な再出発を取ることができる方法が『自己破産』です。
任意整理や個人再生では、債務の一部は業者に返済をする必要があるため、この点が大きく異なります。そのため、どれだけ借金が減額されても、返済できる見込みがないという方は、この方法を選びたいと考えるのは当然です。
そして、自己破産で借金の免責を決めるのは、あなたの住民票がある地方裁判所になります。たとえ借金があっても、裁判官が返済できると判断すれば、自己破産することは認められません。
返済できる能力があるのに、借金を棒引きにしては債務者ばかりが有利な制度になってしまいますからね。ですので、借金の免責を認めるかどうかについては、面談が行われ慎重に審査されます※。
※ その面談のことは免責審尋と呼ばれ、例えば東京地方裁判所の場合は法廷内で面談を行います。
参考記事:自己破産の免責審尋とは?【当日の流れや面談時間】
では、自己破産を行うためには、いくらくらい借金額が必要なのでしょうか?
自己破産に借金の額は関係ありません!
ただし、目安となる債務は300万円です

先ほどの問いについてですが、自己破産をする条件として借金の多い少ないは関係ありません(申立て要件無し)。重要なのは、その人に返済する能力があるかどうかです。
破産とは『支払不能な状態』を指しますので、たとえ債務が少なくても裁判官が支払不能だと判断すれば、自己破産が認められます。
例えば、病気で満足に仕事ができない人や、生活保護以外の収入源が無い人、フリーターで収入が不安定な人にとっては、たとえ100万円より少ない額の借金であっても返済をすることは難しい場合が多く、自己破産が認めらる方もいます。

ただ、参考までにどのくらいの借金額がある人が支払不能と認められるケースが多いかというと、仕事をしている男性ですと目安となるのが債務総額300万円です。
ですので、これより多い金額の借金であれば、自己破産も含めて債務整理を検討するべきでしょう。
なお、次の記事で紹介したように借金の原因がギャンブルや浪費だった場合には、返済不能と判断されても免責は原則認められません。
自己破産しても免責されないケースがある!【免責不許可事由】
ただし、何度言いますが返済能力は人それぞれで違います。そのため、どの方法を選択するべき自分に最適なのかを悩んだんだら、まずは弁護士や司法書士に相談するようにしてください。
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本記事のまとめ
借金の総額に関係なく、支払不能だと裁判所から判断されれば自己破産は認めれられます。
ちなみに、仕事をしている成人男性の場合、1つの目安となる債務は300万円です。