自己破産で免責を許可されないとどうなる?【不許可時の対応】
自己破産をすれば、借金を返さなくて済むと考えている方が多くいます。しかし、正確には自己破産を申し立てるだけでは、借金が無くなるわけではありません。
破産の申し立て後に、債務の返済を免除してもらうための『免責』を許可されて、初めて借金を返済する責任が無くなるわけです※。
※ 自己破産と免責と関係については、次の記事の内容が参考になります。
参照:自己破産するだけでは借金がなくならない!【免責が大切】
なお、免責が裁判所から認められれば、破産者ではなくなりますので、それまで制限されていた弁護士・公認会計士・警備員などの仕事にも就くことが可能です。
ただし、破産者から復権できるのは免責が認められた場合です。では、もし免責が認められない場合にはどうなるのでしょう?
この点について自己破産をする前には、必ず知っておくべき内容ですので以下で詳しく解説します。
免責が認められなければ、破産者のままです!

自己破産の申立てをすれば、裁判所から『破産者』として認定されるわけですが、もし免責が認められなければあなたが破産者のままです。
そのため職業の制限を受けますし、借金返済の責任から逃れることもできません。つまり、免責が認められなければ、自己破産する意味はほとんどないんですね。
ですから、免責を受けるために不備が無いかは、裁判所へ申立てをする前に、担当の弁護士と綿密に打ち合わせするようにしましょう。
なお、免責が不許可になる原因は、借金の理由がギャンブルや浪費だったり、債権者に対して資産を隠していたりした場合などです。不許可事由については、次の記事で紹介していますので、そちらもチェックしてみてください。
自己破産しても免責されないケースがある!【免責不許可事由】
それから、もし免責不許可になった場合の対応方法についてですが、高等裁判所へ異議申し立て(即時抗告)をすることが、第一に考えられます。

ただし、異議申し立ては免責不許可が出てから1週間以内に行わくなていけませんので、弁護士と打ち合わせをしてすぐに対応を取ることが大切です。
それから、もし異議が認められなくても任意整理で元本と利子を減らす債務整理の方法もありますので、すぐにあきらめたりしないでくだいね。
そして、そのようなイレギュラーなケースにもすぐに対応できるように、自己破産の手続きは借金問題に強い弁護士に相談するべきです。当サイトでも債務整理の案件に詳しい法律事務所を紹介していますので、そちらをご参考になれば幸いです。
本記事のまとめ
免責が認められなければ、債務の返済を続けなくてはいけません。ただし、即時広告や任意整理などの対応方法はありますので、たとえ免責不許可になっても、投げ出したりせずに弁護士に相談しましょう。