自己破産すると給料は差し押さえられる?【債務整理の不安】
借金返済が滞った際に、不安になることの1つが貸金業者に給料が差し押さえることだと思います。特に返済督促状が届いていたり、督促電話が毎日のように掛かってくる方にとっては大きな不安です。
また、給料の差し押さえを違法だと考えている方がいるようですが、決してそんなことはありません。業者側が手順に従い、裁判所に申し立てをして手続きをしているなら、法的にも認められている回収行為です。
なお、差し押さえられる金額については給与全額という訳では無いです。標準的な世帯の消費支出額分は残してもらうことができます。
ただし、給料が差し押さえられた時点で会社側には、あなたが債務で苦しんでいることは、ばれてしまいます。金銭面でのトラブルについては、できれば上司や同僚、後輩には隠しておきたいですよね。
つまり、給料が差し押さえされると金銭面以外の、あなたの個人の評判に関するデメリットもあることを知っておかなくてはいけません。
では、自己破産をした場合にも同じように給料を差し押さえられるのでしょうか?
自己破産手続き開始後の給料の差し押さえは認められません

2005年(平成17年)に破産法が改正されて以降は、破産手続き開始決定後の給料の差し押さえは不可能になりました。
そのため、自己破産を申し立てすれば、消費者金融もクレジット会社もあなたの給料を差し押さえることはできません。もちろん、会社にも自己破産はしたことはばれないです※。
※ 会社から借金をしている場合には、自己破産したことが裁判所から勤め先に伝わるので、その点は注意しましょう。
参考:自己破産したら会社にばれる?【借金整理の正しい知識】
また、自己破産後に免責を許可されれば、債権者の差し押さえ効力は消滅します。ですから、差押を不安に感じる必要は無いです。
それから会社に借金の取り立てに来られることを不安に感じる人もいるかもしれませんが、自己破産申し立て後は債権者が債務者から直接取り立てを行うことはできません。
もし、取り立てにきてもそれが原因で業務に支障をきたすなら、貸金業法の21条に違反する行為になりますからね。ですので、業者をおびえたりしないで、経済的にどうにもならないのなら自己破産を検討するようにしてください。
本記事のまとめ
給料の差押えは手順に従って行うなら、法的にも認められている取り立て方法です。
ただし、自己破産の申し立て後に給料を差し押さえることは、現在の破産法では禁止されています。