自己破産したら就くことができない職業【資格制限の話】
債務の元金と利子のどちらもを返済する責任から免除される『自己破産』。借金に悩んでいる債務者にとっては、メリットの大きい制度と言えるでしょう。
他の借金整理の方法である任意整理や個人再生手続きでは、どれだけ減額はされても返済すべき元金までがゼロになることはありませんね。そのような理由があるので、自己破産は債務整理の最終手段とも呼ばれています。
ただし、どんな借金整理の方法でも良い点もあれば、悪い点もあります。そして、自己破産のデメリットというのが、破産者になると就くことができない仕事がある点です。
実は破産者になるとある一定の資格を有する職業に就くことはできません。これは資格制限と呼ばれる制度になりますが、具体的には以下に掲載する職業に就くことは不可となります。
■破産者が就けない仕事
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査委員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、質屋、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、建設業者、建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者、風俗営業所の管理者など
ざっと挙げるだけでも、これだけの職業に就くことができないんですね。そのため、上記の仕事に従事している方は自己破産することは要検討する必要があります。

ただし、職業制限を受けるのは破産手続きを開始してから、免責を受けるまでの間だけです※。
※ 免責までの期間は『同時廃止』の場合は3~4ヶ月、『管財手続き』の場合で半年~1年ほどの時間が必要となります。
参考:同時廃止と管財手続きとの違い【自己破産の2つの方法】
決して、一生その仕事に就けない訳ではありませんので、その点はご安心ください。免責を認められて、復権すればまその仕事をすることができます。
また、上述した資格を有しない会社員の方が、自己破産をしたことが原因で会社を解雇をされることは原則ありません。その点について、詳しくは以下の記事で解説していますので、会社にばれてクビになるのが不安な方はそちらもご覧頂ければ幸いです。
自己破産が理由で会社をクビ(解雇)になるってウソ・本当?
自己破産をすると資格制限を受けため、弁護士・税理士・警備員などの仕事に就くことができません。
ただし、免責を受けて破産者でなくなれば、またそれらの仕事を再開することが可能です。