過払い金が発生する理由【グレーゾーン金利の借金は違法!】
債務整理を弁護士や司法書士に依頼したときには、まずは彼らがやることは、あなたが今までに業者に返済してきた金額をチェックすることです。
そのようなことを行う大きな理由は、法律で設定されている利息以上のお金を返済していないのかを確認するためです。もし、返し過ぎたお金があった場合には、業者に対して返還請求をしなくてはいけませんからね。
ちなみに、この法律の枠を超えて返済しすぎたお金のことを『過払い金』と呼びます。
「でも、消費者金融もさすがに法律の範囲内でお金を貸しているんじゃないの?だったら、闇金からお金を借りたりしない限りは、過払い金なんて発生しないと思うんだけど」
実はそんなことはありません。大手の消費者金融やカードローン会社からでも過払い金が発生している可能性はあるんですね。
では、どうしてまともな業者からの借金であっても、過払い金が発生するのか?その理由を続いて解説します。
過払い金が発生する理由は、出資法と利息制限法の金利が違うからです

私たちがお金を借りるときに、その利息については『利息制限法』で以下のようにきちんと定められています。
- 10万円未満の借金…年利20%まで
- 10万円以上100万円未満の借金…年利18%まで
- 100万円以上の借金…年利15%まで
そして、これを超える金利での借金は無効とされているんですね。ただし、金融業者からすればこの法律には、1つの抜け穴がありました。
その抜け穴というのが、たとえ利息制限法を超える金利であっても、債務者がそれに納得して返済しているのであれば、後から返還請求をできないというものです。
これを『みなし弁済規定』を呼ぶのですが、その決まりのせいで利息制限法を超える借金であっても、債務者は借金を返さなくてはいけないという酷い仕組みとなっていました。
ちなみに、貸金業者は29.2%を超える金利でお金を貸すと、出資法に違反して刑事罰の対象となるので、貸し出す際の利率は29.2%までのケースが多かったです。
そして、利息制限法を超えるけれども、刑事罰の対象とはならない15%~29.2%までの金利のことをグレーゾーン金利と呼びます。ほとんどの貸金業者は、この間に金利を設定をお金を貸していました。
しかし、そのようなグレーゾーン金利が放置されていたのは、2010年(平成22年)6月18日の改正貸金業法の施行前までのことです。
現在はグレーゾーン金利はもちろん、みなし弁済規定も認められませんので、金利の上限は利息制限法の通り15~20%となります。

それに、今までに返し過ぎた借金があれば、それは過払い金となりますので返還を請求することが可能です。これはすでに完済している場合であってもです。
ただし、過払い金の時効は最終取引日から10年であり、それを過ぎれば1円もお金は戻ってきません。ですから、過去に借金を返し過ぎた心当たりがあるのなら、すぐに法律事務所へ相談してみることをおすすめします。
例えば、テレビコマーシャルでも有名な『アヴァンス法務事務所』でしたら、相談無料・初期費用0円で過払い請求に対応をしてくれる可能ですので、一度相談してみると良いでしょう。全国対応可能なので、地方にお住まいの方も気軽に相談できます。

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本記事のまとめ
過払い金が発生するのは、利息制限法を超えるけれど、刑事罰の対象とならないグレーゾーン金利で貸し出しが当たり前になっていたらかです。
もちろん、過払い金は返してもらうことができますので、心当たりがあるならすぐに弁護士や司法書士に相談するようにしてください。