グレーゾーン金利は廃止された【過払い金は返ってきます!】
借金の金利に関する法律には、『利息制限法』と『出資法』の2つの法律があります。そして、これまで貸金業者はそれらの法律を自分達に都合の良いように解釈し、債務者にとっては負担が大きくなる利率でお金を貸していました。
具体的な数値で言うと、利息制限法で上限として規定されている借金の金利は、以下の通りです。
10万円未満の借金…年利20%まで
10万円以上100万円未満の借金…年利18%まで
100万円以上の借金…年利15%まで
参考:過払い金が発生する理由【グレーゾーン金利の借金は違法!】
一方、出資法で罰則の対象となる金利は29.2%になります。つまり、業者からすれば利息制限法を越えて融資をしても、出資法の29.2%を越えない範囲であれば、法的には罰を受けないという状況になっていたわけです。
そして、利息制限法には違反するけれど、出資法での罰則を受けない15~29.2%の金利のことを、グレーゾーン金利と呼びます。
実際、多くの消費者金融はこのグレーゾーン金利(15~29.2%)を設定していた事実があり、アコム・プロミス・レイクなどの大手の貸金業者も29.2%、もしくはそれに近い金利で貸し付けを行っていました。
しかし、それは2010年の改正貸金業法の施行までのお話です。現在では、金利の上限は利息制限法の通り、15~20%に設定されているので、グレーゾーン金利で貸し付けをすることは違法行為となります。
例えば、アコムの公式サイトをチェックしてみても、実質年利は4.7~18%に設定されており、利息制限法を満たす内容です。
過去に返済しすぎた過払い金も戻ってくるの?

現在はグレーゾーン金利での貸し付けが違法行為であるとお伝えしましたが、改正貸金業法が施行される前に、返済しすぎた過払い金の扱いはどうなるのでしょうか?
グレーゾーン金利で返済した分が戻ってくるのか、どうなのかというのは多くの方が気になっていることだと思います。
この点についてですが、『過払い金』は取戻しの対象となります。つまり、過去に支払すぎた利息は時効で消滅しない限り取り戻すことが可能です。ちなみに過払い金の時効は10年。
なお、時効をカウントするのはお金を借りた日ではなく、最終取引日(最後に返済をした日)になりますので、まだ10年が経過していないという方は、債権者に対して過払い金を請求することができます。
それから、昔は債務者が納得して返済すれば、グレーゾーン金利であっても貸し出しに問題は無いという『みなし弁済規定』もありましたが、そんなめちゃくちゃな規則もすでに撤廃されています。
ですから、利息制限法を超える金利で返済していた心あたりがあるのなら、過払い金請求をするべきです。
それに、過払い金は法律を範囲を超えて返済しすぎたお金です。あなたにはそれを返してもらう権利が当然あります。業者に遠慮なんてせずに、返してもらうべきお金はきちんと返してもらいましょう。それが常識です。

ちなみに、過払い金請求については弁護士や司法書士でしたら、相談にのってもらうことができます。
当サイトでも過払い請求について、全国対応OK・無料相談が可能な法律事務所を紹介していますので、よろしければそちらも情報をご覧になってみてください。
【最新】過払い請求におすすめの弁護士事務所
グレーゾーン金利もみなし弁済規定も、貸金業法の改正によりすでに撤廃されています。
それに、返し過ぎた利息(過払い金)も時効消滅までなら、請求することが可能です。ですので、できるだけ早く対応を取るようにしましょう。