会社員が個人再生をする場合、選べる選択肢が多くなる
次のページで紹介したように、個人再生は『小規模個人再生』、『給与所得者等再生』、『住宅ローン特則』の3つの項目から構成されます。
債務整理の個人再生手続きには3つの方法がある【借金返済】
ただし、それらの内で『住宅ローン特則』は単独では利用できず、残りの2つの方法と併わせて利用するものです。そのため、個人再生での借金整理は『小規模個人再生』か『給与所得者等再生』の再生のいずれからの手法で行います。
そして、それらの2つの内では、小売店や飲食店を営んでいる個人事業主の方が活用できるのは『小規模個人再生』のみです。
一方、安定した給与所得がある会社員の場合は、後者の『給与所得者等再生』の方しか選べないのでしょうか?
実はそんなことはありません。給与収入もしくはそれに類する安定した収入がある方は、2つの内でどちらの方法を活用して法個人再生を行うことが可能です。
そのため、サラリーマンの方が個人再生で債務整理を行う場合には、自営業の方と比べて選択肢が多くなります。
小規模個人再生を選んだ方が債務者にメリットは大きい!

では、どちらの方を選んだ方が良いのかについてですが、債務者にメリットが大きいのは間違いなく『小規模個人再生』です。その理由は、小規模個人再生の方が少ない返済額で再生計画が認可されるケースがあるからです。
この点について詳しく解説すると、まず小規模個人再生では負債額に応じて、以下のように最低弁済額(返済する借金の額)が決定されます。
■最低弁済基準
- 負債100万円未満…全額返済
- 負債100万円以上500万円未満…100万円
- 負債500万円以上1,500万円未満…借金の5分の1
- 負債1,500万円以上3,000万円未満…300万円
- 負債3,000万円以上5,000万円未満…借金の5分の1
一方、給与所得者等再生では上記の最低弁済基準と『可処分所得※』の2年分を比較して、額が多い法を返済しなくてはいけません。
※ 可処分所得とは、収入から税金・社会保険・最低生活費を差し引いたものです。
可処分所得は収入が高い人ほど、大きくなります。そのため、高給のサラリーマンの場合には、最低弁済額を上回るケースもあるんですね。

ですから、返済額を抑えたい債務者にとっては、小規模個人再生の方がメリットのある手法と言えます。実際、会社員で安定した収入があっても、そちらを選ぶケースが多くなっています。
ただし、小規模個人再生での再生を認可してもらうためには、一定数の債権者の同意が必要になってくるので、適用したくてもできないケースはあります。
その場合は、給与所得者等再生を選ぶしか個人再生を利用することはできません。
いずれにしても、会社員の方の場合は選択肢が複数ありますので、弁護士や司法書士と相談した上で、自分の状況にあった方法を選ぶようにしましょう。
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本記事のまとめ
サラリーマン(会社員)の場合、『小規模個人再生』と『給与所得者等再生』のいずれの方法での個人再生の申立てができます。
なお、債務者にメリットが大きいのは、返済額が少なる可能性がある『小規模個人再生』です。