小規模個人再生を利用できる条件【借金整理の方法】
借金整理の方法の1つ『小規模個人再生』とは、企業が利用する再建型の倒産処理手続きである『民事再生』の、個人版のような位置づけの制度です。
この制度の特徴は住宅ローンが残っている自宅を手放すことなく、借金整理ができるという点になります。
また、返済する金額についても、別の借金整理の方法である任意整理よりも減額されるケースが多いので、返済の負担を大幅に減らしたい債務者にはメリットのある制度です※。
※ 個人再生の詳細については、以下の次の記事で解説しています。より詳しく知りたい方は、そちらをご参考にしてください。
個人再生とは?【メリットとデメリット】
ただし、小規模個人再生で借金を整理をする前に、知っておかなければならないことがあります。それは、この制度を利用するためは3つの条件を満足しなければいけない点です。
それらを満足していなければ、いくら書類を揃えて申し立てをしても、裁判所から認可が下りることはありません。
以下ではその条件について詳しく解説しますので、小規模個人再生を検討している方は、自分が条件を満足しているかどうかをチェックしてくださいね。
小規模個人再生を利用するための3つの条件

小規模個人再生を利用するための3つの条件は以下の通りです。
- 債務者が個人である
- 債務の総額が5000万円を超えない
- 継続・反復して収入を得る見込みがある
まず、1点目の『債務者が個人である』について、冒頭にも書いたようにこの制度は民事再生の個人版の位置づけです。そのため、会社のような法人の借金には利用をすることはできません。
利用できるのはあくまでも個人の債務についてのみです。
続いて、『借金総額が5000万円を超えない』についてですが、小規模個人再生では利用できる借金の額には、5000万円までという限度があります。
5000万円を超える債務がある人は、残念ながらこの制度を利用することができません。
「でも、残りの住宅ローンを考えると、5000万円なんて楽に超えちゃうんだけど…」
その点はご安心ください。というのは、住宅ローンに関しては対象外として考えるからです。ですので、住宅ローンを除外して、利息制限法で計算しなおした借金が5000万円以下なら利用することができます。

最後に『継続・反復して収入を得る見込みがある』について、この制度はあくまでの借金を返済しながら再建を目指す制度です。そのため、継続収入が見込めない方は再生計画の認可が下りません。
ですから、制度を利用をするためには、返済の原資となる収入があることが前提となります。
なお、継続収入というのは何も会社員である必要はありません。アルバイト、パート、自営業でも継続収入を見込めるのであれば大丈夫です。
以上の3点が小規模個人再生を利用するための条件となります。
もし、上記の条件を満足していないのであれば、弁護士さんと相談しながら、他の借金整理の方法の任意整理・自己破産・特定調停なども視野に入れて検討をした方が良いでしょう。
本記事のまとめ
小規模個人再生を利用するためには3つの条件を満足する必要があります。
その3つと言うのが、債務者が個人・債務の総額が5000万円以下・継続収入を得る見込めることです。