小規模個人再生の毎月の返済金額を計算する方法
小規模個人再生とは、債務者と債権者と間に裁判所が介入する借金整理の方法のことです。そして、この方法では借金の総額に応じて法律上の『最低弁済基準額』が決められています。
最低弁済額基準とは、「債務者が小規模個人再生で再建するにあたり、最低でもこれだけは債権者に支払わってくださいね」として、定められている金額のことです。
その最低弁済基準額で計算された債務を、原則3年をかけて分割返済していくというのが小規模個人再生での借金返済方法になります。
なお、最低弁済基準額は負債の総額から次のように計算することができます。
負債100万円未満…全額返済
負債100万円以上500万円未満…100万円
負債500万円以上1,500万円未満…借金の5分の1
負債1,500万円以上3,000万円未満…300万円
負債3,000万円以上5,000万円未満…借金の5分の1
つまり、上記の内容から計算された借金総額を36で割ったものが、毎月の支払額です(3年は36ヶ月のため、毎月の支払額を計算するには36で割れば良い)。
ただし、ここまでで紹介した内容では、毎月どれだけで返済すれば良いのかのイメージが付きにくいかと思います。
先ほどの内容をパッと見ただけでは、借金総額でどのくらい返済額が変わってくるのかも、判断しづらいですからね。そこで、以下に借金額に対する返済額をまとめた表を示します。
個人再生で借金を返済して再建を考えている方で、自分の毎月の返済額がどのくらいになるかを把握しておきたい方は、ご参考にしてください。
毎月の返済額は具体的にはこうなります

では、早速ですが小規模個人再生での借金総額に対する、毎月の返済額を以下に示します。
借金の総額 | 最低弁済基準額 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
100万円未満 | 債務全額 | 債務全額÷36 |
300万円※1 | 100万円 | 27,777円 |
500万円※1 | 100万円 | 27,777円 |
1,000万円 | 200万円 | 55,555円 |
1500万円※2 | 300万円 | 83,333円 |
3000万円※2 | 300万円 | 83,333円 |
4000万円 | 400万円 | 111,111円 |
5000万円 | 500万円 | 138,888円 |
※1 100万円以上500万円未満の返済額は一律100万円
※2 1500万円を超え3000万円以下返済額は一律300万円
ただし、この返済額はあくまでも「最低でもこれだけは支払いなさいよ」と決められた基準であるので、場合によってはこれよりも多い金額を返済しなくてはいけないケースもあります。
それが『清算価値保証の原則』に反する場合です。
ちなみに清算価値保証の原則とは、『個人再生で返済する金額は、自己破産により支払われる配当額を下回ってはダメですよ』という決まりになります。

たとえ、自己破産をしてもマイホームや車などの資産があれば、それは換金されて債権者に分配をします。個人再生をした際には、それを上回る金額を返済しないといけない訳です。
そうしないと個人再生をすることによって、債権者が不利益を被る可能性がありますからね。それを防止するためにも、清算価値保証の原則が設けられています。
ですので、もし資産がある方は必ずしも『最低弁済基準額』だけで、返済額が決まる訳ではありませんので、その点は理解しておいてください。
小規模個人再生は原則として、法律で定められた最低弁済基準額を3年かけて分割で返済します。
ただし、清算価値保証の原則に反する場合には、それよりも多い金額を返済しなくてはいけません。