個人再生は持ち家を手放さなくて良い!住宅ローンに関する特則
借金で苦しんでいるの中には、賃貸物件では無くローン支払い中の自宅に住んでいる方も多いかと思います。
そして、そのようなケースではほとんどの方達「債務整理はしたいけど、マイホームは絶対に手放したくない!」と考えているはずです。
家族とのたくさんの思い出が詰まっている愛着がある家を、たとえ借金があったとしても手放したくないと考えるのは当然です。
ただし、自己破産のような債務整理を選んでしまうと、資産である自宅はもちろん売却しなくてはいけません。
また、債務整理と言えば自己破産だというイメージが世間にはありますので、借金を整理するためには自宅を売るのは必須だと理解している人がほとんどです。
では、マイホームを手放さずに債務整理をする方法は無いのでしょうか?
実は、個人再生手続きと併わせて利用できる『住宅ローンに関する特則(住宅資金貸付債権の特則)』を活用すれば、自宅を手放すことなく借金整理をすることが可能です。
そして、この特則は2種類ある個人再生の、『小規模個人再生』と『給与所得者等再生』のどちらでも使用することができる使い勝手の良い特則になります※。
※ 2つの個人再生の違いについては、次の記事で詳しく解説しています。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い【2つの個人再生】
ただし、『住宅ローンに関する特則』を利用する上で、知っておいて欲しいこともありますので、以下ではこの特則について詳しく解説します。
住宅ローンに関する特則を利用しても返済するローンの額は変わらない!

住宅ローンを借りている人のほとんどは、自宅に抵当権が設定が設定されています。この抵当権は住宅ローンを借りている債務者が、支払いをできなくなった場合の担保です。
つまり、住宅ローンの支払いが滞れば、自宅は競売にかけられてしまい、その買取人から債権者は優先的に支払いを受けることになります。もちろん、競売で自宅が落札されれば、そこから立ち退きをしなくてはいけません。
しかし、住宅ローンに関する特則を利用すれば、ローンの支払いに関してリスケジューリング(返済スケジュールの変更)を盛り込んだ再生計画を立てることができるので、返済期限が猶予が認められるんですね。

つまり、返済期日が当初のスケジュールより遅れていても、それが再生計画に盛り込まれているなら、マイホームを手放す必要はありません。
そのため、自宅を手放さずに借金整理をしたい方は、必ず再生計画にこの特則を含めるようにしましょう。
ただし、住宅ローンに関する特則を利用してもローンの額が変わるわけではありません。変更されるのは、あくまでも返済スケジュールだけのお話です。
ですから、この特則を活用するなら、本当に返済計画に問題が無いかを弁護士や司法書士と綿密に相談するようにしてください。無料で相談可能な法律事務所は当サイトでも紹介していますので、そちらもご参考になれば幸いです。
債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼すれば良いの?
本記事のまとめ
住宅ローンに関する特則(住宅資金貸付債権の特則)を利用すれば、自宅を手放さすに債務整理を行うことができます。
ただし、この特則を利用しても住宅ローンが減額されるわけではありませんので、その点を踏まえて返済計画を立てるようにしてください。