個人再生で計画通りの分割返済ができなくなったときの対処方法
個人再生を裁判所に申し立て認可をされれば、その再生計画に従い原則3年(場合によっては5年)で、借金を返済していくことになります。
ただし、人生いつどんなことが起こるかなんて分かりません。再生計画を実行中に、以下に示すようなことが起こって、返済が滞る可能性だってあります。
- リストラで会社を解雇されて、収入が激減した
- 不慮の事故のせいで、これまでの仕事ができなくなった
- 病気のため、長期入院が必要になった
そのような、やむを得ない事情で計画通りの返済が困難になった場合、個人再生では計画変更が認められています。
そして、具体的に認められてる変更内容というのが、2年間の返済計画の延長です。
つまり、当初の計画で3年での返済だった場合には5年まで、5年のプランだった場合には7年まで返済を延期することができます。
もし、仕事をリストラになったとしても、2年間の猶予で月々の返済額が減額されれば、計画を遂行できるという人も多くいるはずです。そのような方達はこの延長制度を利用するべきでしょう。
期間を延長しても借金を返済できない場合のハードシップ免責

とは言え、返済期間を伸ばしても返済するのは、どう考えても不可能というケースもあるはずです。
例えば、入院と自宅療養が合わせて2年必要な病気の場合、期間を延長しても返済することは難しいですからね。
そのような場合の対症法として、『ハードシップ免責』という制度も用意されています。
これは再生計画後の債務を、四分の三以上を返済していた場合に利用できる制度です。内容については、これが認められるとその名前の通り、借金が免責となります。
そのため、やむを得ない以上で借金を返済できなくったけど、すでに債務のを四分の三以上を弁済しているという方は、ハードシップ免責を適用できないかを、担当の弁護士や司法書士に相談してみましょう※。
※ これから債務整理を依頼する弁護士を探すという方には、次の記事が参考になります。
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ただし、ハードシップ免責は債務を棒引きにする制度ですので、実施するための要件は厳しく、以下に記載する項目を満足しなくてはいけません。
- 再生計画の変更だけではどうにもならないこと
- ハードシップ免責をすることが再生債権者の一般の利益に反しないこと
なお、これらの項目の内で2項目目については、少しわかりづらい表現になっていますが、要は『自己破産したときよりも、債務者が多くの返済を受けられるようにしましょう』というものです。
つまり、債務者に分配する資産があるような場合には、ハードシップ免責を申し立てることはできません。

また、ハードシップ免責では保証人に免責の効果はありませんので、もしあなたに保証人がいる場合には、その方が取り立てをされる可能性があることは理解しておきましょう。
本記事のまとめ
病気や事故、リストラなどの、やむをえない事情で個人再生の計画の遂行が難しくなった場合には、個人再生の弁済計画をを2年間延期することが認められています。
また、すでに四分の三以上の借金を返済している方の場合、いくつかの条件を満たせば『ハードシップ免責』で、残りの返済から免責されます。