自己破産か個人再生のどちらかを選ぶ基準@借金返済で悩んだら
代表的な債務整理の方法である『自己破産』と『個人整理』があります。返済する借金をゼロにしたい方や、大幅に減額したい方は、それらのいずれかのケースを選ぶことが多いです。
2つの方法の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生と自己破産の違い【2つの借金整理の方法を比較】
ただ、2つの手法の違いが詳しく分かっても、どちらを選んだ方が自分の取ってメリットがあるのか分からないという方もいらっしゃるでしょう。
そこでは、本記事ではいずれの方法が自分に合っているかを判断するための基準を紹介します。
絶対に守りたい持家があるか人は個人再生を選んだ方が良い

まず、絶対に知っておいて欲しいことが『個人再生』であれば、ローン支払い中の持家を守ることができるという点です。これが個人再生を選ぶ最大のメリットと言えます。
なお、個人再生には自営業者等が利用できる『小規模個人再生』と、会社員や公務員が利用できる『給与所得者等再生』の2つの方法がありますが、そのいずれも『住宅ローンに関する特則』を活用すれば、自宅を処分しなくても良いんですね※。
※ 住宅ローン特則についての詳しい解説は、次の記事をご参照ください。
個人再生は持ち家を手放さなくて良い!住宅ローンに関する特則
そのため、自宅を守りたいならば、個人再生を選ぶことをお勧めします。
ただし、個人再生はあくまでも借金を一部だけ免除してもらう制度です。今までの借金がチャラになる訳ではありません。

それに、住宅ローンと借金を併せて返済することが必要なため、収入に余裕が無い方は利用をしても、途中で返済が滞る可能性が非常に高いです。
そのような状態になっては、せっかく裁判所から認められた再生計画は取り消しになりますので、余裕のある再生プランを立てられない場合には避ける方が無難でしょう。
他方、自己破産については守るべき持家が無い場合には、こちらを選んだ方が債務者にとってはメリットが大きい可能性が高いです。
自己破産後に免責が認められれば、今までの借金を返済する必要は無くなり、破産決定後の収入はあなたが自由に使うことができますからね。
これまでの借金を清算してゼロからスタートしたい方には、自己破産はおすすめできる方法です。
自分が破産者になることには、抵抗やマイナスイメージを持つ方が多く、『自己破産は絶対にイヤだ!』という人はたくさんいます。しかし、これは法律でも認められている借金整理の方法ですからね。

ですから、イメージだけで破産はダメだと決めつけるのではなく、将来のことを考えて合理的な決断をするようにしてくださいね。
なお、どちらの方法が自分に合っているのか分からないという場合には、借金問題が専門の弁護士か司法書士に、一度相談してみることをお勧めします。
本記事のまとめ
自己破産か個人再生を選ぶ大きな基準は、守りたい持家(資産)があるかどうかです。
どうしても手放しくたくない持ち家がある場合には、個人再生を選ばなくてはいけません。