サラリーマンも小規模個人再生を利用できる?【借金返済計画】
債務整理には『任意整理』や『自己破産』などのいくつかの方法がありますが、その中でも比較的新しい方法が2000年に施行された『個人再生』と呼ばれるやり方です。
ちなみに個人再生とは、「裁判所の監督のもとで再生計画を立て、借金を減額した上で少しずつ債権者へ返済しましょう」という借金整理の方法です。
そして、個人再生には自営業者の人達が利用できる『小規模個人再生』と、サラリーマンや公務員といった安定した給与収入がある人しか使えない『給与所得者等再生』の2つの方法があります。
これらの2つの大きな違いは、再生計画を立てる上で債権者へ返済する額が違ってくる点です。分かりやすく言うと、『小規模個人再生』の方が返済額が少なくなる可能性があるんですね※1。
※1 給与所得者等再生への返済額の計算方法については、以下の記事が分かりやすく解説されています。こちらの方法では、可処分所得を考慮して再生計画を立案しなくてはいけません。
参照元:給与所得者等再生を利用できる条件と返済額【個人再生の話】
また、債務整理を上でできるだけ債権は減らしたいと考えるのは当然のことですから、可能なら『小規模個人再生』での再生計画を立てたい方がほとんどかと思います。
ただし、『小規模個人再生』は基本的には小売店やフリーランスで働く人のための制度です。それをサラリーマンが利用しても良いのでしょうか?、
債権者の同意が得られれば、サラリーマンも小規模個人再生を利用できます

結論からお伝えすると、債権者の同意が得られればサラリーマンであっても小規模個人再生を利用をすることは可能です。
実際、最近では給与所得者等再生を選択する方は少なく、個人再生で債務整理をするほとんどの方がそちらを選びます。理由は、先ほどもお伝えしたように返済額を減らせる可能性が高いからです。
なお、どちらであっても自宅を守るための制度である『住宅ローンに関する特則』は利用できます。
しかし、注意しなくてはいけないのが小規模個人再生を実施するためには、債権者の同意が必要な点です※。
※ 債権者の決議で、不同意が二分の一未満であることと、その額が債権全体の二分の一以下であることが、再生計画が同意されるための条件です。
参照元:個人再生の手続きの流れ【裁判所が介入する借金整理の方法】
場合に、よっては債権者から反対されてしまい、申立てた再生計画が不認可される可能性があることは理解しておきましょう。
ただし、サラリーマンの方の場合には小規模個人再生が不認可になったとしても、『給与所得者等再生』を選ぶことが可能です。こちらの方法なら、債権者の同意が無くとも再生計画の実施をできますからね。
ですので、できるだけ債権を減らしたいサラリーマンの方は、まずは小規模個人再生を申立て、それが無理なら給与所得者等再生に切り替える方法を選べば良いでしょう。
本記事のまとめ
サラリーマンであっても債権者の同意が得られれば、小規模個人再生を利用することができます。
そして返済額を少しでも減らしたい方は、そちらを利用して個人再生をした方が良いです。
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