任意整理の手続きの流れ【弁護士に依頼する前に知っておこう】
借金整理にはいくつかの方法がありますが、その中でも裁判所を通さずに、債権者と債務者との当事者同士の話合いで済ませられるのが『任意整理』です※。
※ 任意整理の特徴(メリットとデメリット)については、次の記事で詳しくチェックできます。
任意整理とは【知っておきたいメリットとデメリット】
債務整理の方法の中では、自己破産に次いで利用する方が多い手法ため、具体的にどんな流れで手続きが進むのか、気になっている方もたくさんいるかと思います。
そこで、以下では任意整理の具体的な流れについて解説します。弁護士や司法書士に依頼する前に流れだけでも知っておくべきですので、ぜひご覧になってください
任意整理はこのように進める
1.弁護士に委任・受任通知の送付

一般的に任意整理は、法律のプロである弁護士に依頼するケースがほとんどです。
裁判所が介入しない借金整理なので、債権者のあなた自身が消費者金融やクレジット会社と、交渉することも確かにできます。
しかし、債務者が交渉をしようとしても、「借りたお金を返すのが当然のことでしょ」のようなことを言われ、なかなか相手にはされません。
ですが、弁護士が任意整理の依頼を受けると『受任通知』が債権者に送られ、借金をしている本人に対して、直接取り立て行為ができなくなるんですね(新貸金業法21条より)。
こうなれば、債権者である業者は弁護士との話し合いに応じるかしかありません。また、借金の返済も一旦ストップします。
2.利息制限法に基づき過払い金が無いかを計算

受任通知を送付した後で、弁護士側は業者に対してこれまでの取引履歴を請求します。取引履歴とは、依頼者のこれまでの返済状況がわかる書類です。
そして、取引履歴がそろった段階で、返済した金額が妥当なものなかをチェックします。
もし、利息制限法に違反している過払金があった場合には、業者に対して返還を求めることも可能です。
なお、業者側が利息制限法に違反していた際には、今の本当の借金がいくらなのかを計算をやり直します。この行為のことを『借金を引き直す』と言います。
3.返済計画を立案

引き直した借金を元にして、返済計画を立てます。ここで大切なのはとにかく無理のない返済計画を立てることです。
任意整理の大きな目的は、返済地獄から脱出することです。そのため、くれぐれの生活に支障をきたさない範囲で返済できる計画を弁護士と一緒に立てるようにしましょう。
4.業者との交渉

返済計画がまとまったら、あとは業者との交渉です。任意整理で交渉する内容は、主に以下の3項目になります。
- 利息・借金総額の減額
- 毎月の返済額の減額
- 遅延損害金(返済が遅れた分の利息)の免除
ここでは弁護士の交渉能力が結果に大きく影響しますので、依頼をする際には必ず借金問題に強いお願いするようにしてください。
畑違いの弁護士の場合、業者との交渉に不慣れなため、借金問題を専門としている方に依頼することが大切です。
5.借金返済を開始

交渉が完了したら返済を再開です。任意整理では3年間で返済するプランを立てるのが一般的なため、これから3年間は毎月借金を返済しなくてはいけません。
せっかく弁護士と債権者の強力を得て、返済プランを立てたのですから、支払うべきものはきっちりと支払って身軽になりましょう。
本記事のまとめ
任意整理のステップの特に大切なのが、無理のない返済プラン作りです。無茶な計画は借金整理失敗の大きな原因になるので、弁護士と相談して多少の余裕を持ったプランを立てるようにしましょう。