任意整理で借金の総額を減らすには一括返済が賢い選択
任意整理は裁判所が介入しない債務整理の方法であり、返済する額や利子については当事者同士の話合いで決定されます。そのため、ケースによっては借金が大幅に減額される可能性があるんですね。
その1つの例が、過払い金があった場合です。過払い金とは利息制限法を上回る金額で返済した利子のことであり(グレーゾーン金利とも呼ばれる)、その分は余計な支払いのため元金を返済したとして引き直し計算がされます。
ただし、2010年の改正貸金業法の完全施行以降の貸し付けでは、過払い金が発生するケースが減ってきており、今ではこれに該当するケースは少しずつ減ってきました。
では、他に任意整理で借金を減額するようなことは無いのでしょうか?
過払い金のケースが以外に考えられるのが、ある程度のお金をまとめて用意して、一括返済をする方法です。
冒頭でも紹介したように、任意整理は当事者同士の交渉により返済条件が決定されます。この返済方法については、分割払での返済ではなく、一括払いによる返済を選ぶことが可能なんですね。
そして、一括払いを選択をした場合には、分割払いよりも減額した額で和解できるケースがほとんどになります。業者も3年かけて分割払いしてもらうより、一括でお金を回収できる方が手間が減りますからね。
そのため、家族や親類からお金を借りて、まとまった金額を用意できるという方は、一括返済を選ぶというのも1つの方法です。
どのくらいの金額が減るのかについてですが、だいたい10%~30%の減額です。例えば、総額200万円の借金が30%の減額に成功すれば、140万円になります。一括払いにすることで60万円も下げることができるなら、ものすごく大きなメリットですよね。
なお、一括返済でどのくらいの減額に成功するかは、弁護士さんの経験と交渉能力が重要になります。そのため、任意整理を依頼する際には、債務整理の問題に強い弁護士さんに必ず依頼をするようにしましょう。
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一括返済での注意点は、業者の言いなりにならないこと

一括返済をする際に注意することは、業者の言いなりの金額をそのまま返済しないことです。
というのは、冒頭で紹介した過払い金がある場合には、残りの借金額が正しい額かどうなのかが分からないからです。過去に支払った利子を正しく計算すると、もうすでに借金を払い終えている可能性だってあります。
ですので、『残り200万円の内、180万円を一括で返済したら借金はチャラで良いですよ』なんて言われても、弁護士と相談して過払い金の有無をきちんと計算してもらった上で、任意整理の交渉をお願いするべきです。
過払い金があった場合には、お金を返済するどころか、逆に戻ってくる場合だってありますからね。その機会を自ら放棄するのはあまりにも、もったいないです。
まとめてお金を用意できるなら、一括払いでの任意整理を交渉をした方が借金の総額は減るケースが多いです。
ただし、過払い金をきちんと清算するためにも、任意整理の交渉は借金問題のプロである弁護士に依頼しましょう。