任意整理でお金が戻るケースもある【過払い金請求はお早めに】
債務整理の方法の1つである『任意整理』。これは裁判所が介在しない借金解決の方法なので、弁護士や司法書士に依頼をして業者(債権者)と交渉をしてもらうのが一般的なやり方です。
そして、弁護士が債務整理の依頼を引き受けた際に、必ず行うのが過払い金があるかどうかを確認するための債務の引き直し計算です。
実は2010年に改正貸金業法が完全施行されるまでは、利息制限法(15~20%)を上回る金利でお金の貸し付けが行われていました。具体的には出資法に基づく29.2%の金利での貸付けです(いわゆるグレーゾーン金利)。
もちろん、法律での上限は利息制限法の数値となりますので、それを超えるグレーゾーン金利・暴利は無効です。
そして、この払い過ぎたお金のことを『過払い金』と呼びます。もちろん、払い過ぎた金利は返してもらうことが可能です。通常は過払い金は残りの元金の支払いに充てられるのですが、人によっては過払い分がそれを上回るケースがあります。
そのようなケースでは、払い過ぎた分がお金が自分の手元に戻ってくるんですね。借金を返済しなくてはいけないはずが、お金を貰えるなんて信じらないかもしれまえんが、実際にはよくある話です。
グレーゾーン金利と実際の上限金利とでは支払額がこんなに違う!

ここまでの点に関連して、グレーゾーン金利と法律での上限金利でどのくらい差があるのか、具体例を出してお話しします。
例えば、利息制限法を上回る金利29.2%(グレーゾーン金利の上限)で100万円のお金を借りて、毎月3万円ずつ返済したとします。
この場合、返済を終えるためには70回もの支払いが必要で、合計返済金額は210万円にも上るんです。
一方、利息制限法で100万円を借りた場合、その上限金利は15%です。15%金利なら毎月3万円ずつ返済すれば、44回の支払いで完済ができます。そして、このときに合計支払額は132万円です。
つまり、利息制限法を守った金利と、グレーゾーン金利とでは同じ100万円を借りても約80万円もの差が出ることになります(毎月3万円の返済の場合)。びっくりするくらいの差額ですよね。
そのため、法外な金利で貸し付けを受けたかもしれないと感じているなら、すぐに弁護士に相談するべきです。それから、過払い金の返還請求は借金返済後であっても有効です。

ですので、もう返済が完了している方も、利息の払いすぎに心が当たりがあるなら、同じく相談をした方が良いでしょう。
ただし、過払い金の請求は10年で時効です。最終取引日から10年が経過していれば時効になるため、心あたりのある方は今すぐ弁護士に相談することをおすすめします。
なお、弁護士へ話をするにしても初回相談料は支払いたくないとい方が方がほとんどかと思います。依頼をしないのに30分5千円~1万円の報酬を支払うのはもったいないですからね。
そのような場合には、『そうや法律事務所』や『アヴァンス法律事務所』のような事務所へ相談すれば良いでしょう。いずれの事務所も全国無料で相談に乗ってくれます。
2010年に改正貸金業法が施行されてから時間も経ってるため、時効のせいでお金が戻ってこなければ本当に勿体ないです。そんなことにはならないように、まずは上記のような法務事務所へ無料相談をしてください。
■本記事のまとめ
利息制限法を上回る金利で借金を返済した場合、過払い金は戻ってくる可能性が高いです。
ただし、過払い金請求には時効がありますので、心あたりのある方はできるだけ早く、弁護士に任意整理の相談をするようにしましょう。