特定調停の流れ【弁護士に依頼しないでできる債務整理】
裁判所の調停委員に債権者との間に入ってもらい、借金整理の和解交渉を進めていくのが『特定調停』と呼ばれる債務整理の手法です。
こちらのページでは、その特定調停を進める流れ・手続きの手順を詳しく解説します。ちなみに基本的に特定調停では、弁護士や司法書士の力を借りずに、自分一人で手続きを進めていく方法です。
ですので、弁護士や司法書士に債務整理を依頼するのは絶対にイヤだ!という方は、今回紹介する手続きの流れをチェックしてください。
※ 特定調停では過払い金が返還されない、未払い利息・遅延損害金を支払う必要があるなど、金銭面でデメリットのある手法でもあります。そのため、本当に特定調停を選ぶべきかは慎重に検討しなくてはいけません!
特定調停の詳しいデメリットについては、次の記事をご参照ください。
特定調停のデメリットとメリット
特定調停の進め方
1.借入と返済状況の把握

先ほどもお伝えしたように、特定調停は弁護士の力を借りることなく、自分一人で手続きを進めることになります。そのため、現在までの借入と返済状況を自分で把握しなくてはいけません。これが第一のステップです。
今までの返済履歴をきちんと記録している方は問題ありませんが、もし記録が無い場合には債権者に対して、返済履歴がわかる資料を請求する必要があります。
なお、債権者側は資料請求をされたときには、元帳を開示する義務がありますので、遠慮しないで元帳の開示を要求しましょう。
2.申立書の作成と申立て

借入と返済状況が分かったら、続いては申立書の作成です。申立書については、簡易裁判所で用意されていますので、そちらに必要事項を記入していきます。
なお、記入項目は申立人であるあなたの住所・氏名・電話番号のほかに、債権者である相手方の会社の本店住所・社名・代表者名・営業所の所在地・電話番号などの情報も必要になってきます。
ですので、事前にそれらについても調査しておくようにしてください。そして、書類が完成したら、申立て手続きを行います。
3.返済計画の検討(準備期日)

申立書を提出すると、調停委員が申立人であるあなたに対して、今までの借入額の総額や毎月返済できる金額などを質問します。
これらの質問が行われるのは、今後の無理の無い返済計画を立てるためです。調停委員はあなたと債権者の間に立ってくれる中立な立場の方ですので、聞かれた内容には正直に答えましょう。
4.調停期日

返済計画がまとまると、債権者を個別で呼び出し今後の返済計画について、話合う機会を調停委員が設けてくれます。この話し合いのことを調停期日を呼びます。
その話し合いの場で、調停委員から債権者に対して、今後の返済計画についての提示がされ、それに債権者が納得すれば調停は成立です。
もし、返済計画に納得してもらえなければ、調停不成立となり任意整理・自己破産・個人再生などの他の債務整理の方法を検討しなくてはいけません。
5.返済のスタート

調停が成立しても、それで終わりではありません。そこからが、ようやく返済のスタートです。決められた返済プランに従い、毎月にきちんと返済を進めていきましょう。
以上が特定調停の手続きの流れです。
なお、特定調停を進める上で分からないことがあれば、簡易裁判所の案内窓口で相談に乗ってもらうことができます。
申立書の書き方が分からなかったり、手続きで不明な点がありましたら、お近くの簡易裁判所へ一度相談するようにしてください。
本記事のまとめ
特定調停の手続きの流れについて、本ページでは詳しく解説しました。
もし、手続き内容で分からない点やさらに詳しく知りたいことがあれば、一度簡易裁判所の窓口で相談するのがおすすめです。