特定調停の申し立てに必要な書類と費用【債務整理の基本】
債務整理の中で弁護士や司法書士に頼ることなく、自分一人で申立てができる方法として『特定調停』があります。
この手法では、個人再生や自己破産と比較して、手続きが簡略化されているため、弁護士の力を借りずとも手続きを進めること可能です。
また、申立ては簡易裁判所に対して行うのですが、調停では裁判所の調停委員が債権者との間に入ってくれるため、話し合いもスムーズに進めやすいという特徴があります。
ただし、準備は基本的に債務者本人が行う必要があるため、書類や資料の用意は大変です。また、特定調停での借金整理を検討しているけれど、具体的にどんな資料を用意すれば良いのか?費用はどのくらいかかるの?など、分からないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、以下では特定調停を申し立てする際に提出するべき資料と、必要な費用について解説します。消費者金融からの返済督促に悩んでいて、特定調停をすることを考えいる方は、ご参考にしてください。
申立て時に用意するべき書類・資料

それでは、早速ですが申立て時に必要となる資料は以下の通りです。
- 申立書(原本は裁判所で入手可能)
- 債権者の一覧表(原本は裁判所で入手可能)
- 収入・支出の状況がわかる資料
- 資産がわかる資料
- 借入の内容がわかる資料
- 返済状況がわかる資料
- 事業の現状がわかる資料(個人事業主・会社経営者の場合)
なお、上記の内で「収入・支出の状況がわかる資料」、「事業の現状がわかる資料」について、どのようなものかイメージがわかないという方もいらっしゃるでしょう。
まず、「収入・支出の状況がわかる資料」は、あなたの今の生活状況がわかるものとなります。例えば給与明細、家計簿、通帳などが該当します。それらのコピーを用意しておけば良いです。
続いて、「事業の現状がわかる資料」は個人事業主は会社の社長に当てはまる項目であり、該当する方は経営状況がわかる資料を用意しなくてはいけません。
具体的には貸借対照表、損益計算書、現金出納帳などが該当します。特定調停では、それらの資料も必要ですので、準備を忘れないようにしてください。
申立てに必要な費用

それから、特定調停にどのくらいの費用が必要なのか?という点ついて、申立てに必要な手数料は印紙代と予納郵券(切手代)とを合わせて1社当たり2,000円程度です。
弁護士や司法書士への報酬も必要ありませんので、申立てにかかる手数料は他の手続きと比べて安いと言えるでしょう。
ただし、過払い金が全く戻ってこないなどのデメリットが特定調停にはあるので、その点は注意が必要です※。
※ 特定調停のデメリットについては、次の記事で詳しく解説しています。
特定調停とは【債務整理のメリットとデメリット】
以上、特定調停の申し立てに必要な資料と費用についての紹介でした。
本記事のまとめ
特定調停は自分で一人で出来る手続きですが、簡易裁判所へ提出する資料や書類も自分自身が用意をしなくてはいけません。
申立書以外の必要書類については、本文の内容をご参考にしてください。