住宅ローンの滞納は3~6ヶ月が限度【期限の利益の喪失】
住宅ローンを1回滞納するくらいでは、その契約が解消されることはまずはありません。金融機関からは「来月に2ヶ月分をまとめて引き落とすので、忘れずに口座にお金を振り込んでくださいね」と注意されるくらいです。
ただし、延滞が続けば金融機関側の態度もゴロっと変わります。初めては優しい文面での支払い通知が届きますが、徐々にその文面は厳しくなり、督促状や催促状が届くようになります。
そして、ローン契約が解消となるのはおよそ初回滞納時から6ヶ月が経過した段階です。
ただし、6ヶ月の期間を待ってくれるのは、フラット35のローンプランを提供している住宅支援金融機構の場合であり、他の金融機関では3ヶ月しか猶予のないところもあります※。
※ 住宅支援金融機構が6ヶ月の猶予を認めているのは、本記事執筆時点の話しであり、今後その期間がさらに短く変わることは十分に考えられます。
では、その猶予機関を過ぎても、滞納分のローンを支払えない場合はどうなるのでしょうか?
3~6ヶ月滞納すれば期限の利益が喪失する

3~6ヶ月がローン滞納の限界とお伝えしましたが、それ以上の期間を滞納すると、期限の利益が喪失されるため、あなたはローンの残債の一括返済が求められることになります。
期限の利益とは、「毎月きちんと返済を続けていれば、次の期日(来月の支払日)までは、借金を返済をする必要が無い」という債務者側に認められている民法上の権利のことです。
ただし、この権利が認められるのは毎月期日に借金を返済している場合です。もし、ローンを滞納・延滞すればその利益となる権利は失われます。
そのため、3~6ヶ月の期間に渡り、借金を滞納・延滞すれば期限の利益が失われ、一括返済を求められるんですね。
もちろん、この時点で一括返済ができれば良いのですが、元金・利息ともを一括返済するなんて、宝くじでも当たらない限り不可能です。そのため、ローンを滞納した多くの方は、そのまま何も対策を取ることができずに、自宅が競売にかけられてしまいます。
なお、次の記事で紹介したように、競売での売却は債務者には何一つメリットがありません。ですので、ローンが支払えなくても、競売だけでは絶対に選択してはいけません。
競売のデメリット・メリット【任意売却とどちらが良いの?】
それに任意売却で自宅を手放せば、競売を回避することは可能です。それに任意売却なら競売よりも自宅を高く売りやすいですし、競売のようにご近所にばれることもありませんからね。
任意売却とはどんな制度?【競売を回避できる方法】
任意売却については、次の記事でわかりやすく解説していますので、よろしければそちらの内容もご参考にしてください。
本記事のまとめ
ローンの滞納が猶予される期間は金融機関により異なりますが、その目安はおよそ3~6ヶ月です。その期間が過ぎれば、期限の利益が喪失するため、金融機関からは一括返済を求めれます。