住宅ローンが返済できない場合の対応方法
マイホームは命の次に高額な買い物であると言われており、実際に家計の中でも住宅ローンはその多くの割合を占めています。
しかも、住宅ローンの支払いというのは1年や2年で終わるものではありません。20年・30年と契約からずっと支払いが続いていくものです。
そのため、突然職場でリストラにあったり、病気で仕事を辞めざるをえない状況になったら、当然のことながら毎月の返済は苦しいものとなります。
中には支払いが苦しくなり、自己破産を考える方もいらっしゃるでしょう。借金整理をする方法として、自己破産は国から認められれている方法の1つですが、ローンが払えないからと言って、すぐに破産を考える必要はありません。
というのは、住宅ローンの滞納・延滞問題に関しては、いくつかの対応方法があるからです。そこで、以下では自己破産以外の対応方法をご紹介します。
それらの内容をチェックした上で、あなたの状況・目的にあった対応方法を選ぶようにしてください。
1.住宅ローンの借り換え

ローンの支払いの中でも金利負担の割合は非常に大きくなります。そのため、支払額を抑えるための簡単な方法は、現在よりも低金利のローンに借り換えることです。
金利なんて大したことないという先入観は捨てて、一度まじめに借り換えを検討してみましょう。意外とそれだけで、問題が解決する場合もあります。
2.住宅ローンのリスケジューリング

ローンの支払いが今だけ苦しくて、半年後や1年後には支払いができる見込みのある方は、リスケジューリング(リスケ)の相談を借入先の銀行や金融機関にしてみてください。
リスケジューリングとは返済計画の見直しのことであり、融資担当者を納得させることができれば、返済期間の延長や金利の見直しも含めて、毎月の返済額を減らすことを検討してくれます。
ただし、返済するローンの元金が減免される訳ではありませので、その点は注意をしなくてはいけません。
また、状況によっては問題を先送りしてるだけということになるので、リスケジューリングをする際には慎重に検討をしましょう。
3.個人再生
住宅ローン以外の借金の返済がきつくて、ローンの返済が滞っているならば、個人再生という方法も利用可能です。個人再生とは、住宅ローン以外の債務を返済計画に基づき圧縮する債務整理の1つになります。人によって、借金額は大幅に減らすこと可能なため、自宅を手放さずにローン問題も解決可能です。
なお、次のページで紹介している債務整理に強い弁護士事務所であれば、個人再生の相談も無料でのってくれます。
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4.競売
ローン問題を解決することができなければ、最終的にはあなたの自宅は競売にかけられてしまいます。競売で住宅を処分をされることは、債権者・債務者ともにメリットが何一つありませんので、くれぐれも競売だけは避けるようにしましょう。
5.任意売却

債権者に交渉して、抵当権を解除してもらった上で住宅を売却する方法が任意売却です。なお、売却代金は債務の返済にあてることができるため、自己破産をしないで、住宅ローンを減らすなら最も有効な手段と言えます。
ただし、競売の手続きが始まってからでは、任意売却が時間的に間に合わない可能性があります。そのため、任意売却で自宅を売却したいと考えている方は、すぐに専門家に相談するようにしてください。
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本記事のまとめ
住宅ローンが支払えば場合の対応方法は、自己破産だけではありません。ローンの借り換え、リスケジューリング、個人再生、任意売却などのさまざまな方法があります。