住宅ローンの督促を無視し続けると任意売却ができない!?
任意売却をするためには、住宅ローンに関する期限の利益を喪失しなくてはいけません。
期限の利益とは、「毎月きちんと返済を続けていれば、次の期日(来月の支払日)までは、借金を返済をする必要が無い」という債務者側に認められている民法上の権利のことです。
参考記事:住宅ローンの滞納は3~6ヶ月が限度【期限の利益の喪失】
上述した参考記事で紹介したように、期限の利益が喪失するまでの時間は借入先の金融機関によって異なり、その期間はおよそ3ヶ月~6ヶ月です。
なお、この期間について、どんな金融機関であっても6ヶ月間は期限の利益は喪失しないと考えている方が多いようです。ですが、その理解は間違っています。
フラット35を提供している住宅金融支援機構では、延滞から6ヶ月を期限として設定していますが、それはあくまでも住宅金融支援機構の場合の話しです。他の金融機関もそれに習って、6ヶ月を期限として設定している訳ではありませんので注意してください。
「でも、任意売却をするためにはローンを滞納をし続ける必要があるんでしょ?だったら、3ヶ月でも、6ヶ月でも期限なんて、どちらでも関係無いんじゃないの?」
たしかに、任意売却をするためには、住宅ローンを滞納し、保証会社から代位弁済をしてらもう必要があります。しかし、その間に任意売却の準備を進めないと、時間が間に合わずにあなたの自宅は競売で処分されてしまう可能性は高くなります。
ですので、たとえローンの返済を滞納したとしても、督促を無視して何も行動を起こさないのはいけないんですね。
返済が苦しいと感じたらすぐに相談をする

先ほどもお伝えしたように、督促を無視して何も行動を起こさなければ、あなたの自宅は競売にかけられてしまい、そのまま安値で落札されてしまいます。
つまり、落札がされるまでに債権者を納得させる価格で売却ができなければ、自ずと競売で自宅で売られてしまうわけです。そのため、任意売却は時間との戦いであり、悠長に構えている暇なんて1日だってありません。
ですので、ローンの返済が少しでも苦しいと感じたら、『お任せ任売ナビ』のような無料相談窓口でまずは相談することをおすすめします。
なお、住宅ローン以外の消費者金融やカードキャッシングからの借金返済が大変だという場合には、個人再生を活用すれば、残債を大幅に減額して自宅も守ることが可能ですので、そちらを検討してみるのが良いでしょう。
個人再生が相談できる法律・法務事務所については、次のページで紹介している『借金解決診断シミュレーター』を活用すれば、無料で簡単に調べることができます。
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ローンの支払い督促が届いたときに、どうせ任意売却をするつもりだから、のんびり構えているヒマはありません。
任意売却は時間との戦いですので、滞納・延滞をしそうになったらすぐに専門家に相談するようにしてください。