税金・管理費の滞納があると任意売却をすることはできない
任意売却とは債権者にお願いをして、抵当権を外してもらった上で、自宅を売却する方法のことです。この方法での売却をするポイントは、債権者全員を納得させて、抵当権を解除してもらう点にあります。
なお、自宅に抵当権を付けているのは、ローンを貸している銀行や、代位弁済をした保証会社、もしくは債権を買い取ったサービサーであることがほとんどです。つまり、彼らと交渉をして抵当権を解除してもらうわけです。
しかし、場合によっては彼ら以外は自宅を差押えしているケースもあります。では、誰が差押えをしているのかというと役所です。
固定資産税、住民税、国民健康保険などの税金関係のお金は、国民であるなら必ず支払わなくてはいけません。ですが、住宅ローンの滞納や延滞が続いている状態では、それらのお金を支払う余裕なんて無いというケースがほとんどかと思います。
ただし、税金関係は支払いについては、督促状を発送した日から、10日が経過しても完納しなければ、すぐに不動産(自宅)や、その他資産は差し押さえられてしまうんですね。
「でも、差押えするには裁判所での手続きが必要だから、そんなすぐには差押えまでされないでしょ?」
たしかに一般の債務であれば、差押えのためには裁判所での手続きが必要であり、強制執行するためにはいくつかのステップを踏まなければいけません。ですが、国や自治体は必要性があれば、自由に差押えをすることができるんですね。
そのため、税金関係の滞納がある場合には、あなたの自宅は差し押さえられ、他の債権者を説得できたとしても、任意売却をすることはできません。
ですので、、税金の滞納がある場合には、優先的に支払いをされることをおすすめします。任意売却は時間との勝負のため、いざ売却しようと思っても、役所から差押えされているせいで、手続きが進められないなんてことになったら、シャレになりませんからね。
マンションに住んでいる方は管理費にも注意

また、任意売却する住居が戸建住宅ではなく、マンションだった場合には、管理費や修繕積立金の滞納についても注意が必要です。
というのは、管理費などの滞納金のあるマンションは売却できないと、不動産業界では考えられているからです。それに買主も、管理費の支払いが滞っているマンションなんて買いたくありません。
ただし、管理費の支払いについては最大5年分は、任意売却の代金から支払いを認められるケースもあります。
そのため、マンション管理費の滞納がある場合には、任意売却を依頼する業者にそのことをきちんと伝えるようにしましょう。そうすれば、その点も踏まえて交渉を進めてくれますよ。
なお、税金や管理費の滞納の件を含めて、任意売却のことを専門家に相談したい方は、お任せ任売ナビで相談されてみることをおすすめします。
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税金やマンション管理費を滞納している場合には、任意売却ができない可能性があります。
特に税金関係の支払いは忘れがちになりますので、突然自宅が差し押さえられることが無いように、優先的に支払いを進めた方が良いでしょう。