任意売却をするために連帯保証人を承諾を得なければいけない
マイホームを購入する際には、数千万円のお金を一括で支払うことは難しいため、ほとんどの方が住宅ローンを組みます。
なお、住宅ローンを組むのは20年~35年とたいへん長期間になるので、連帯保証人を見つけることは現実問題として、非常に難しいです。そのため、たいていケースでは保証会社と保証契約を結ぶことになります。
ただし、ローンの借り入れ金額によっては、金融機関が保証会社との契約するだけでは、融資を認めない場合もあります。
その際に金融機関が融資条件として要求してくるのが、連帯保証人を付けることです。
ですが、数千万円のローンの連帯保証人を引き受けてくれる友人や知人なんてまずいません。そのため、配偶者(夫や妻)が連帯保証人になる場合が多いです。
では、連帯保証人がいるケースで任意売却をすることはできるのでしょうか?
任意売却をするためには連帯保証人の承諾をいけないケースがある

連帯保証人がいる場合でも、自宅を任意売却をすることは可能です。しかし、債権者の中には「連帯保証人が任意売却に承諾しなければ、抵当権を解除しません」というスタンスの金融機関もあります。
一緒に住んでいる夫婦であれば、任意売却について相手の了承を得ることは難しくないでしょうが、問題となるのはすでに離婚もしくは別居している場合です。
もし、離婚はしたけれど、連帯保証人を変更しないでいる場合、相手の連絡先が分からないこともあるでしょう。そのケースでは、連帯保証人の承諾を得ることができずに、任意売却ができずに競売をされてしまうことも起こり得ます。

もちろん、自宅売却後の残債の返済負担は連帯保証人にものしかかってきますので、売却価格が低くなりやすい競売をされることは債務者本人と連帯保証人のどちらにデメリットがあることです。
ですので、任意売却を考えている方は、必ず連帯保証人に事前に連絡をして、事情を説明するようにしておきましょう。
ローンが返済できないので、迷惑をかけるかもしれないと相手に伝えることは辛いでしょうが、残債を少しでも減らすためには、競売よりも任意売却をするべきであり、それが保証人のためにもなるので、正直に伝えることが大切です。
また、任意売却業者に相談する際にも、連帯保証人がいることは忘れずに伝えるようにしてください。
なお、どの業者に相談すれば良いか分からない場合には、お任せ任売ナビのような無料相談窓口に相談してみることをおすすめします。
本記事のまとめ
任意売却をする際には、連帯保証人を承諾が必要なケースもあります。
連帯保証人と連絡が取れずに、任意売却ができなかたったなんてことが起こらないように、連帯保証人とはしっかりと連絡を取れるようにしておきましょう。