ハンコ代とは【任意売却時に聞く不動産業界用語】
住宅ローンを延滞・滞納し続けると、約3ヶ月~6ヶ月で借入先の金融機関から、期限の利益が喪失し、保証会社から代位弁済をされてしますうので、通常の分割返済には対応をしてもらえなくなります。
この状況になってしまっては、もう競売か任意売却しか債務返済の道は残されていません。
もちろん、競売になんかされてしまっては、あなたの持家は買いた叩かれますし、無一文で強制退去させられる可能性が高いです。そのため、絶対に任意売却で自宅を処分する方法を選ぶようにしましょう※。
※ 競売と比較した場合の、任意売却のメリットについては次の記事で詳しく解説しています。そちらを読んでいただければ、競売で自宅を売却されることが債権者・債務者のどちらにも良い点がないことが分かります。
任意売却のメリット・デメリット【競売される前に確認!】
なお、任意売却はその分野に詳しい不動産業者に依頼することが多いのですが、手続きを進めていく上で『ハンコ代』という言葉を耳にすることがあります。
普段生活していて、あまり聞いたことが無い言葉のため、その意味がよく分からない方がほとんどのはずです。では、ハンコ代は何を指す言葉なのでしょうか?
ハンコ代とは抵当権を抹消する承諾料

任意売却を進めるためには、あなたの自宅を担保にしている債権者からその抵当権を全て削除してもらわなくてはいけません。
債権者が1社(1人)の場合には、任意売却で得たお金の分配で悩むことはありませんので、もめることはほとんどありませんが、債権者が複数の場合にはその配分について、もめるケースが非常に多いです。
というのは、2番抵当や3番抵当の債権者には、配分される金額が回ってくるケースが非常に少ないですからね。また、回ってきたとしても、大抵の場合は非常に微々たる金額になります。
そして、「そんな微々たる金額しか回ってこないなら、別に競売をされても構わない、だから任意売却には承諾しないぞ!」と考える業者も現れます。
そんな状況を回避するために、抵当権をはずすための手数料という形で、2番抵当や3番抵当を持っている債権者にお金を支払うケースがあるんですね。この支払うお金のことをハンコ代と呼びます。
ちなみに、ハンコ代の相場としては2番抵当の場合は残債の1割か30万円のいずれか安い方、3番抵当の場合は残債の1割か20万円のいずれか安い方とされています。
ただし、全ての業者がハンコ代で抵当権の解除を素直に応じるわけではありません。そこを問題なく進めるためには、事前交渉が非常に大切になってきます。
そして、その債権者との交渉が任意売却での難しいところです。はっきり言って、仲介業だけでメシを食っている、普通の不動産業者ではここを上手くこなすことができません。
任意売却は普通の不動産業者だけでなく、任意売却に強い不動産業者に依頼することが重要になんですね。

なお、任意売却をしたいけれど、どの不動産業者に相談すれば良いという方は、『お任せ任売ナビ』で相談をしてみることをおすすめします。
お任せ任売ナビは任意売却に詳しい不動産業者はもちろん、その方面に詳しい弁護士・司法書士とも提携しているため、あなたの状況にマッチしたアドバイスをしてくれます。
次のページでは任売ナビの特徴を詳しく解説していますので、よろしければそちら内容もご覧になってみてください。
お任せ任売ナビの特徴【住宅ローン延滞の無料相談】
※ 競売を回避したい方には、おすすめの相談窓口です。
本記事のまとめ
ハンコ代とは不動産業界で使われる言葉であり、その意味は債権者に対して抵当権を抹消してもらう手数料のことを指します。