任意売却をするとブラックリストに登録されるって本当!?
毎月の住宅ローンの支払いが苦しくなったときの対策として、任意売却という方法があることを以下の記事でご紹介しました。
任意売却とはどんな制度?【競売を回避できる方法】
任意売却は取り扱える不動産業者が少ないため、世間的には知名度が低い方法ですが、今後競売を避けるための手段として、ますます利用者が増えていくと考えられます。
なお、上述した記事でも紹介したように、任意売却とは債権者に自宅の抵当権を解除してもらった上で、持家を売却する方法のことです。ただし、抵当権を解除をしたもらう上で次の内容を心配される方もいらっしゃいます。
「抵当権を解除して自宅を売却するってことは、このままじゃローン(借金)返済できないって意味でしょ?それだと、ブラックリストとして信用情報機関に登録されるんじゃないの?」
ブラックリストに登録されると5~7年間は、借金やクレジットカードの新規作成ができないので、その点は気になるところですよね。そこで、以下では任意売却とブラックリストの関係性について解説します。
任意売却する前の段階でブラックリストに登録されます

任意売却をするためには、ローンの支払いを3ヶ月~6ヶ月滞納をして、保証会社に代位弁済※をしてもらう必要があります。というのは、代位弁済をされる前では、銀行側が抵当権の解除を認めないからです。
※ 代位弁済とは保証会社がローン借入先の金融機関に対して、債務者の代わりに元金・利子を一括で返済する制度のことです。
住宅ローンの代位弁済とは【保証会社が支払う仕組み】
そもそも、銀行側からすれば債務者が返済しなくても、保証会社が代位弁済してくれるので、ローンが支払われなくても、痛くもかゆくもないんですね。そのため、事前の抵当権解除には応じてくれません。
そして、代位弁済をされた時点で事故情報として信用情報機関に登録されることになります。これがいわゆるブラックリストに登録された状態です。
つまり、ブラックリストに登録した後でないと、任意売却自体をすることができないんですね。そのため、言い換えれば任意売却をするためには、ブラックリストに登録される必要があるとも言えます。
なお、ブラックリストに登録されると、一生に渡り借金やクレカの作成ができないと考える方がいますが、それは大きな間違いです。信用情報機関に登録されているのは、5~7年間だけですので、それ以降はこれまで通り、借金・ローン・クレカの作成はできます。

ですので、ブラックリストに登録されることについて、それほどデメリットに感じることはありません。そもそも、クレジットカードが無くても、日常生活で送る上で何も困ることは無いでしょう。
そのため、ローン返済が苦しくて自宅を処分したいのであれば、ブラックリストなんか気にせずに、任意売却をすることをおすすめします。
本記事のまとめ
任意売却をするためには、保証会社に代位弁済をされなくてはいけませんので、必然的にブラックリストに登録される必要があります。
ただし、ブラックリストに登録されることをためらって、任意売却をしなくてというのは本末転倒ですので、自分の状況を考えて冷静に判断するようにしてください。