任意売却は競売開始後からでもできるの?
住宅ローンを払えなくなったときの、自宅を処分する方法としては一般的には競売による売却手段が広く知られていますしかし、競売での持家の売却は、次の記事で紹介したように債権者と債務者の双方にメリットがありません。
競売のデメリット・メリット【任意売却とどちらが良いの?】
売却価格は市場価格よりも低くなりがちですし、退去時には無一文で強制退去させられるし、近所にはお金に困って競売に出していることがばれます。
そのため、最近ではよりメリットの大きい任意売却で自宅を処分する方が増えています。しかし、任意売却はまだ知名度が低い自宅売却方法です。
ですので、競売開始決定後にそんな方法があることを知り、「今からでも任意売却をしたい!」と考える人は少なくありません。
では、競売開始が決定した後でも任意売却を進めることは可能なのでしょうか?
競売開始決定後でも任意売却をすることは可能です

先ほどの問いに対しての回答ですが、基本的に競売開始決定後であっても任意売却をすることはできます。極端な話をすれば、競売の開札期日の前日までは任意売却を進めることが可能なんです。
「じゃあ、別に競売が決まったからと言って、慌てる必要は無さそうですね」
いいえ、そんなことはありません。というのは、任意売却を遂行するためには、家の買主を見つけることの他に、債権者の承諾を得る必要があるからです。
そもそもローン返済中のあなたの自宅には、債権者から抵当権が付けられています。この抵当権を解除してもらわない限り、任意売却で自宅を売買することはできないんです。

そして、債権者に抵当権解除を認めさせるには、任意売却の売却価格が妥当であること、競売よりも配分が多くなるのでメリットが大きいことなどを根気強く説得し、抵当権解除を認めさせる交渉を進めなくてはいけません。
その説得・交渉が非常に時間がかかるわけです。そのため、任意売却を成功させるためにはとにかく早く行動することが大切なわけです。
任意売却で大切なのはとにかく迅速に行動をすること
ですから、まだ競売開始してすぐだからと、のん気に構えることはやめて、今すぐに任意売却に詳しい「任売ナビ」のような専門業者に相談するようにしてくださいね。
ちなみに、任意売却に成功する確率ですが、競売開始通知が届いてすぐ動いた場合には成功率70%、入札終了1ヶ月前の場合は10%と言われています。この数値からも素早く行動を起こすことが、どれだけ重要かがよく分かります。
本記事のまとめ
競売開始決定通知が届いてからでも、任意売却をすることは可能です。ただし、行動する時期が遅くなれば遅くなるほど、成功する確率は下がるので、とにかく迅速に行動することを心がけてください。