任意売却では業者と専任媒介契約を結ばなくてはいけない?
自宅を任意売却で処分をすること、不動産知識のない素人だけで行うのは難しいです。そのため、手続きをするためにはほぼ間違いなく、不動産業者や不動産コンサルタントに業務を依頼することになります。
この際に、不動産業者から依頼者であるあなたに対して、専属専任媒介もしくは専任媒介契約のいずれかを締結することを求められます。
これらの契約は売主(任意売却をする債務者)は、1つの不動産会社としか契約しませんという約束であるとお考えください。
ただ、媒介契約ということはなんだか仰々しい印象がするので、なんだか契約書に捺印するのは怖いなぁと感じる人もいるかもしれません。
ですが、媒介契約は決しておかしなものではなく、任意売却で不動産を売却したいのであれば、ほぼ100%必要なものです。そのため、任意売却するためには原則として媒介契約を結ぶ必要があります。
専任媒介契約を結ぶのは債権者側からの要望

任意売却というのは買主と売主だけで成り立つものではありません。ローンの債権を持っている債権者の保証会社や銀行も大きく関わってきます。
もちろん、売却金額や各債権者への配分についても、債権者側と交渉・調整が何度も必要となります。そのため、債権者側としては、交渉の窓口が変わっては面倒なので、1つにしてくれと要望されることがほとんどなんですね。
もし、任意売却をする不動産業者がコロコロ変わったりしては、何社もいたりしては、その業者の数だけ交渉をしなくてはいけないので、債権者側としてもすごく面倒なことですからね。
そのため、債務者と不動産業者との間で、専属媒介契約を結んで、交渉窓口を1つにすることを求めるわけです。

ただし、専任媒介契約を結ぶということは、債務者からすれば今後の任意売却の手続き・売却先探し・交渉・調整などをその業者に任せることになります。
ですので、絶対に信頼できる業者に依頼をしなくてはいけません。特に任意売却はこれまでの経験や実績が重要になるので、それらが乏しい不動産業者には依頼しないでください。
なお、どの業者に依頼するべきか分からないと言う方は、お任せ任売ナビで相談されてみてはいかがでしょう?こちらであれば、あなたの状況にマッチした任意売却に詳しい不動産業者を紹介してくれますよ。
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本記事まとめ
任意売却を不動産業者に依頼する際には、債権者との交渉窓口を1つにするために、専属専任媒介か専任媒介契約のいずれかを結ぶ必要があります。