一部の債務者にローン返済続けたまま任意売却はできる?
任意売却をするための条件として、住宅ローンの返済を延滞・滞納して、保証会社から代位弁済をさらなくてはいけません。
というのは、任意売却をするために抵当権を解除してもらう必要があるのですが、代位弁済をされるまではその解除を銀行側が認めることはまず無いからです。
なお、人によってはローンの借り入れ先が一社ではなく、複数の金融機関からという場合もあるかと思います。では、このケースではどうなるのでしょう?
全ての金融機関で支払を滞納しないと任意売却は認められないでしょうか、それとも一部の金融機関は返済を続けたままでも、任意売却は認められるのでしょうか、この点は非常に重要ですので、以下で詳しく解説します。
一社でも返済を続けていれば任意売却は認められません

もし、あなたの自宅に対して抵当権を設定している金融機関が複数ある場合には、その全てに対して支払をストップさせなくてはいけません。
「でも、あそこの担当さんにはお世話になったから払い続けたい」、「取り立てや督促が厳しいから、利息だけでも払っておきたい」など、人それぞれ状況はあるかと思いますが、全社に対して返済をストップしなければ意味が無いです。
例えば、あなたが2社から住宅ローンの融資を受けていて、1社だけに返済を続けていたとします。
その場合、返済されていない金融機関については、期限の利益が喪失されるため、保証会社から代位弁済(債務者のあなたに変わって借金を返済すること)をされますが、もう1社は返済を続けているため、代位弁済をされていない状態になります。

そうなってしまうと、代位弁済をされている会社は任意売却を認めますが、もう一社は「ずっとローンを返済しているだから、まだまだ余裕はあるでしょ?任意売却なんて認めませんよ」というスタンスになるケースが多いです。
つまり、債権者の一部が任意売却を認めない状況となってしまい、あなたが望まなくても、最終的には競売で自宅で処分がされてしまいます…。
競売での自宅売却は債務者にとっては何のメリットもありません。ですので、競売という最悪の結末を避けたいのであれば、一時の感情には流されずに、全ての金融機関に対して支払いをストップさせるようにしてください。
ただし、住民税や健康保険などの税金関係は別です。税金は滞納すると、すぐに自宅が差押えされてしまいますので、次の記事でも紹介したようになるべく早く支払いを済ませておくようにしましょう。
税金・管理費の滞納があると任意売却をすることはできない
本記事のまとめ
一部の債権者にだけ返済を続けていては、任意売却は認められません。任意売却をするつもりであるなら、全ての金融機関に対してローンの支払いをストップさせましょう。