親の借金は相続放棄できない?できる?【債務の遺産相続】
テレビドラマや映画なんかを見ていると、「親の借金なんだから、子供のあんたが返すのが当然でしょ!」と貸金業者や闇金が、親の借金返済を子供に迫っているシーンを見かけることがあります。
しかし、連帯保証人や保証人になっておる場合を除いて、原則的に親の借金を子供が返済する必要はありません。ですから、そのようなドラマの場面はかなり現実離れしていると言えます。
もちろん、保証人になっている場合には、以下の記事で解説したように親の代わりに返済をしなくてはいけません。念のためにお伝えしておきますと、保障人なったのであれば、誰の借金であろうと返済をしなくてはいけないです。
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ただし、保証人になっていなくても、例外的に親の借金を返済しなくてはいけないケースがあります。それは、遺産相続で借金を遺産として相続した場合です。
遺産相続には親の借金も含まれます

遺産相続と聞くと、親が所有しているお金や不動産、有価証券(株式・投資信託)を貰うことができるので、金銭的にはプラスしかないと考えている方が意外に多いです。
しかし、遺産相続の中には負の遺産である借金も含まれるんですね。例えば、亡くなった親に持家があり、それとは別に1,000万円の借金もあったとします。
このようなケースで、もし親の家を相続したいのであれば、1,000万円の借金もあなたが相続しなくてはいけなません。これが保証人になっていなくても、借金を返済しなくてはいけない例外的なケースとなります。
ただし、親の借金に関しては他の遺産と同様に、相続するかしないか相続人の自由です。そのため、借金を相続したくないのであれば、必ず家庭裁判所(被相続人の住所を管轄している家裁)で相続放棄の申込み手続きを行いましょう。

相続破棄の手続きは決して難しくはありませんが、やり方が分からない場合や手続きする時間が無い場合には、弁護士に相談をすれば良いです。
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なお、相続破棄をすれば持ち家やお金などの、他の遺産も遺産も相続することはできませんので、その点も考慮に入れて相続放棄を行うかどうかは慎重に判断してください。

それから、相続放棄は親の借金があることを知ってから、3ヶ月以内に申述(家裁への申立て手続き)をしなくてはいけないという決まりがあります。
その期間をすぎてしまうと、子供が借金を相続したことになっていますので、相続放棄を考えているのなら、できるだけ早く行動しなてくはいけません。
また、3ヶ月という期間はあなたが親の借金があることを知ってからですので、いつ借金があるのを知ったのかというは非常に重要です。
いつ親の借金があることを知ったのかを証拠として残しておくため、消費者金融やカードローン会社から届いた督促状はしっかりと保管するようにしましょう。
本記事のまとめ
遺産相続の対象には、親の借金も含まれます。もし、借金を相続したくない場合には、その借金があることが分かってから、3ヶ月以内に遺産放棄の申し込み手続きを家庭裁判所に対して行う必要があります。