保証人と連帯保証人の違い【友人から頼まれたらどうする?】
大切な友人が「家の事情でどうしてもすぐにお金が必要なんだ。だから、今回だけで構わないから借金の保証人になってくれないか?」そんなことをお願いされたら、あなたならどうしますか?
借金の保障人になるのは嫌だけれど、友人が困っているならと、仕方なしに保証人になることを承諾する方が多いかもしれません。
しかし、あなたは保証人とはどのようなものかをきちんと理解していますか?また、保証人と連帯保証人の違いは分かりますか?
もし、それらを理解せずに友人のお願いだからと言って、保証人になることを安請け合いしては将来的にとんでもないトラブルに巻き込まれる可能性が高いです。そのため、それらの違いについて以下では詳しく解説します。
友人・知人・親戚から保証人なってくれないかとお願いされている方は、ぜひ知っておいて欲しい内容ですので、ご覧になってみてください。
保証人や連帯保証人は最終的な借金の責任を負う

もし、あなたが保証人になったと人が借金を払わなかったり、自己破産や個人再生による債務整理をしてしまった場合は、最終的にあなたがその債務を返済をしなくてはいけません。
誰かの保証人になるということは最終的に、その方に問題が起こった場合には、あなたが借金が肩代わりするわけです。つまり、保証人になるのであれば、万が一は自分が債務を請け負わなくてはいけないことを、理解する必要あります。
連帯保証人はさらに責任が重い

さらに危険なのは連帯保証人の方です。実は保証人と連帯保証人は違うものになります。
それら2つの違いについてですが、保証人には『催告の抗弁権』と『検索の抗弁権』の2つの権利が認められていますが、連帯保証人にはそれらの2つの権利が認められていません。これが大きな違いです。
では2つの権利について説明します。まず、催告の抗弁権について、こちらは債権者(消費者金融やカードローン会社)から返済を催促されたときに、「まずは、お金を借りた本人に取立てください」と言える権利です。
続いて、検索の抗弁権とは、もし借りた本人に返済能力があるなら、そちらに強制執行をかけなさいと訴えることができる権利になります。
上記の2つの権利が保証人にはあるんですね。
一方で連帯保証人にはそれらの権利が一切ありません。そのため、たとえ債務者本人に返済能力があったとしても、あなたが取立てられれば、返済することを拒否できないわけです。
無茶苦茶に感じるかもしれませんが、これが日本国内での連帯保証人の制度です。
そして、貸金業者からの借金で保証人をお願いされる場合には、たいていが連帯保証人での契約になります。ですから、もし、連帯保証人になるとしても、そのことを理解した上で契約書にサイン・捺印をするいようにしてください。

なお、いくら大切な友人からのお願いとは言え、連帯保証人を引き受けることはおすすめしないです。それに本当に大切な友人なら、どれだけお金に困っていても、自分からは借金の連帯保証人になってくれなんて言えませんよ。
以上の内容の理解した上で、本当に連帯保証人なるべきかどうかを考えるようにしましょう。
本記事のまとめ
保証人と連帯保証人には債務者が借金を返せないときに、最終的に返済の義務を負う。
なお、連帯保証人は特に責任が重く、債務者から返済を請求をされれば、無条件で利息・元本を返済しなくてはいけません。