利息制限法と出資法の違い@グレーゾーン金利は適用されない
銀行や貸金業者から借り入れをすると、そのお金に対して利息が付きます。その利息を決めるための法律が、利息制限法です。利息制限法では、貸す側である債権者が取ることができる金利を次のように設定しています。
■利息制限法が認めている上限金利
10万円未満の借金…年利20%まで
10万円以上100万円未満の借金…年利18%まで
100万円以上の借金…年利15%まで
引用:過払い金が発生する理由【グレーゾーン金利の借金は違法!】
ですが、金利を決めるための法律は実は利息制限法だけではありません。出資法という法律でも、金融業者が取ることができる上限金利について書かれているんですね。
その内容というのが、29.2%を超える金利を取る金融業者には罰則があるというものになります。ちなみに利息制限法には、2006年までは上限金利を越えて融資しようが、罰則に関する記載はありませんでした。
そのため、金融業者の多くは利息制限法の上限金利を越えても罰則が無いことや、出資法の上限金利が29.2%であることを、自分たちに都合の良いようにとらえて、利息制限法をはるかに上回る29.2%という高金利での貸し付けをおこなっていたんですね。
なお、利息制限法の上限金利を上回り、29.2%以下の金利のことを金融業界ではグレーゾーン金利と呼びます。
2006年12月に貸金業法が改正されグレーゾーン金利は撤廃された

利息制限法を上回る29.2%での高金利での貸し付けが横行し続けた結果、借金の返済で苦しむ人が増え、自殺・夜逃げをする方が増えました。
また、債務者が女性だった場合、借金を返済するために本当は働きたくない風俗で仕事をしなくてはいけない人も増加したんですね。
そのように多重債務で苦しむ人達を助けるために、2006年12月に貸金業法が改正されました。その内意用というのが、最高金利を利息制限法が規定する20%まで引き下げるというものです。つまり、金利が約10%もの引き下げられました。
もちろん、その上限金利の20%を守らなければ罰則の対象ですし、過去にその金利を越えて返済した分も10年以内であれば、過払い金として、業者に対して返還請求をすることができます。この法改正により債務者の立場は以前よりも、大きく改善されと言えるでしょう。
なお、法改正をされたのは2006年のことですが、それが完全に施行されたのは2010年です。ですので、2006を超えてからの借金であっても、グレーゾーン金利を支払っている可能性はあります。
そのため、少しでも高い金利を返済していた可能性があるなら、一度弁護士に相談するようにしましょう。もしかしたら、払い過ぎた利息が過払い金として、返還されるかもしれませんからね。

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本記事のまとめ
2006年以前は出資法に基づく年利29.2%で融資が行われていましたが、現在はその利息は罰則の対象であり、上限金利は利息制限法が定める上限金利20%となります。