任意売却するためには住宅ローンを滞納しなくてはいけない
住宅ローンの延滞や滞納をしてしまうと、このままローンを支払い続けるのが難しいため、任意売却を考える方も出てくるはずです。
任意売却で自宅を処分する場合は競売と違い、通常の不動産と同じように売却できるので、市場価格とほぼ同じ値段で自宅を処分をすることができます。
しかし、任意売却をするためにはある条件が必要です。それは、ローンを滞納し続けることです。
「こちらから、ローンを借りている金融機関にお願いをして、すぐに任意売却をすることはできないの?」
現在の法律ではそれは不可能です。そもそも任意売却をするためには、債権者全員に対して、住宅の抵当権を解除してもらわなくてはいけません。
しかし、抵当権を解除してしまっては、たとえ自宅を処分されたとしても、債権を全額回収できなる可能性が極めて高くなります。
それに、金融機関からすればあなたがローンを返済しなければ、保証会社から代位弁済(あなたの代わりに保証会社が住宅ローンを全額一括で支払うこと)してもらえば良いだけです。ですから、1回や2回ローンを延滞しただけでは、残念ながら任意売却は認められません。
3ヶ月~6ヶ月家賃を滞納をして、期限の利益の喪失が通知されて、その後保証会社により代位弁済がされて、初めて任意売却をスタートできるんですね。
銀行から利息だけでも支払ってくださいと言われたら

将来的に任意売却をすることを考えており、ローンの支払いを滞納したとします。すると、融資先の銀行やその他の金融機関から、支払い催促する通知や督促が届くようになります。
その際に、債権者側は「毎月の支払い分が払えないなら、せめて金利(利息)だけでも払ってもらえませんか?」と情報をしてくるはずです。
しかし、任意売却をするのであれば、利息すらも支払ってはいけません。先ほどもお伝えしたように、任意売却をするための条件は、保証会社に代位弁済をしてもらうことです。
そのためには、住宅ローンを滞納し続ける必要がありますので、どれだけお願いされても支払いをしてはいけません。
銀行の融資担当さんにはお世話になったし、金利だけなら構わないかと考えて払ってしまうと、ローンの支払いで苦しむ期間はさらに伸びることになります。ですので、その点をきちんと理解した上で対応をするようにしましょう。
ただし、住宅ローンを滞納して、代位弁済されるということは事故情報として、ブラックリスト掲載されることを意味します。
ブラックリストに登録されると、クレジットカードの作成や借金の審査が5~7年間は通らなくなるため、そのリスクも加味した上で、任意売却を選択するかどうかを判断するようにしてください。

なお、住宅ローンの滞納や延滞に関する悩みは、お任せ任売ナビで無料相談することが可能です。
任意売却だけでなく、持ち家をそのまま残す方法も含めて、あなたの状況にあった対策方法を提案してくれますので、ローン問題で悩んでいる方は、一度相談してみてはいかがでしょう?
お任せ任売ナビの特徴【住宅ローン延滞の無料相談】
※ 弁護士・司法書士とも提携しているサービスですので、任意売却以外の方法も提案してもらうことが可能です。
また、任意売却は代位弁済がされてからしかスタートできませんが、事前に任売ナビのような専門業者に相談して今後の対応方法を決めておくことが重要になります。
本記事のまとめ
任意売却をスタートするためには、ローンの支払いを滞納し続け、保証会社から代位弁済がされる必要があります。
ただし、代位弁済されてしまうと、ブラックリストに登録されることになるので、そのデメリットを理解した上で、任意売却をするべきかどうかを判断しましょう。