過払い金の計算方法@実際の利息とはこれだけ違う!
2010年以前、消費者金融やカードローン会社は、利息制限法の金利をはるかに上回る29.2%の利息で貸し付けを行うことが普通でした。
29.2%という金利はグレーゾーン金利と呼ばれる金利の上限値であり、その利息までの融資であれば、刑事罰の対象にはなっていなかったんですね。
しかし、2010年6月の貸金業法の改正により、グレーゾーン金利は完全に撤廃されました。つまり、利息制限法を上回る金利での融資は違法であると、法律で認められたわけです。
そして、利息制限法を上回る利息で返済した借金は、過払い金として過去にさかのぼって請求できることになりました。
ちなみに法律で許されている利息制限の上限金利は以下の通りです。
10万円未満の借金…年利20%まで
10万円以上100万円未満の借金…年利18%まで
100万円以上の借金…年利15%まで
引用:過払い金が発生する理由【グレーゾーン金利の借金は違法!】
これに対してグレーゾーン金利の上限は29.2%のため、上限値が最大14.2%も発生することになります。そのため、人によっては利息14.2%分も、余計にお金を返えしすぎている可能性があるわけです。
ただ、利息の金利だけ見せられても、実際にどくらい過払い金があるのか分からないという方もいらっしゃるはずです。そこで、以下ではどのくらいの過払い金が発生するのか、その計算方法について紹介します。
200万円を年利29.2%で借りた場合の過払い金

今回は例として、200万円を年利29.2%で借りてしまった場合の過払い金を計算します。なお、毎月の返済額は8万円として考えます。
まず、1ヶ月分の利息は以下の通りに計算することが可能です。
1ヶ月分の利息…200万円×29.2%÷12ヶ月=48,667円
この利息に対して、毎月8万円を返済していきますので、1ヶ月あたりの元本の返済分は次の通りです。
1ヶ月の元本返済分…80,000円-48,667円=31,333円
借金の総額は200万円のため、1回目の返済時点での残りの元本は次の通りになります。
1ヶ月目での残りの元本…200万円-31,333円=196万8,667円
これがグレーゾーン金利での計算した場合の結果です。では、これを利息制限法で定められている上限金利15%にすると、どのような数値になるのでしょうか?
それぞれを計算した結果は以下の通りになりました。
■利息15%で計算した場合の利息・元金
1ヶ月分の利息…200万円×15%÷12ヶ月=25,000円
1ヶ月の元本返済分…80,000円-2,5000円=55,000円
1ヶ月目での残りの元本…200万円-55,000円=194万5,000円
以上のように正しい利息で計算した場合、1ヶ月当たりの元本返済分が23,667円も違ってきます(55,000円-31,333円=23,667円で計算)。
たったの1回だけでこれだけの差が付くんですから、それが1年2年と積み重なっていけば、ものすごい額の過払い金が発生することが想像できますよね。
しかも、利息は元本に対して発生するものですので、元本が減れば利息もどんどん減っていきます。ですから、たとえ短期間の借金であっても、グレーゾーン金利の借金であれば、多額の過払い金が発生している可能性が極めて高いです。
なお、今回は簡易的な計算方法で過払い金がどのくらい発生するのかを解説しましたが、実際に過払い金を計算するためには、元本のマイナス分も考慮しなくてはいけないため、計算が難しいです。
そのため、過払い金請求を考えている方は弁護士や司法書士に相談して、正しい利息での引き直し計算をしてもらうことをおすすめします。

過払い金に関して、無料相談が可能な司法書士事務所と弁護士事務所はそれぞれ次のページで解説していますので、そちらの内容もチェックしてください。
■弁護士事務所
過払い金請求におすすめの法律事務所・弁護士事務所はこちら
※ 過払い金の額が140万円以上ある方、もしくは額がどのくらいか分からない方は弁護士事務所への相談
■司法書士事務所
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※ 過払い金の額が140万円より少ない方は、司法書士事務所へ相談
弁護士か司法所かどちらに依頼するべきか分からない方は、次の記事が参考になります。
弁護士と司法書士の比較@債務整理を依頼するなら
本記事のまとめ
利息制限法の金利とグレーゾーン金利では、最大で年利14.2%も差が出ます。これだけの金利差があれば、過払い金の発生する可能性が極めて高いので、心当たりのある方は弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼しましょう。