過払い金の時効後は、すでに返済した借金は戻ってこない?
2010年の6月の貸金業法の改正以降は、グレーゾーン金利が完全撤廃されましたので、消費者金融からの貸付は利息制限法内の利息20%以下の範囲に収まるようになりました。
例えば、貸金業者のアコム、プロミス、アイフル、オリックス銀行カードローンなどは、いずれも18%以下の利息で貸し出しです(本記事執筆時点での利息)。
そのため、現在まとまな金融機関から借金をする場合には、利息制限法を超えるような違法な金利で貸し付けを行っている業者は今ではありません。ですから、払い過ぎた利息である過払い金も発生しない仕組みになっています。
ただし、過去に借りた借金に関しては別問題です。
貸金業法が改正されるまでは、違法なグレーゾーン金利が横行していましたので、そのときにサラ金に払い過ぎた利息・元金があるなら、今からでも過払い請求をして返済してもらうべきです。
しかし、次の記事で紹介したように、過払い金の請求には最終返済日から10年という時効期間があります。それを過ぎてしまうと、原則として過払い請求をすることができないため、くれぐれも注意してください。
過払い金が発生しやすいケース【覚えてない人もチェック!】
時効過ぎても過払い金が戻ってくるケースがあります!

先ほど、過払い金の時効は原則として10年とお伝えしました。ただし、10年の時効を過ぎていても、例外的に過払い金が戻ってくるケースもあります。
そのケースというのは、同じ業者から続けて借金をしていて、最終の借金の返済日から10年が経過していない場合です。
例えば、1回目の借金の返済は終わったけれど、そのすぐ後にお金が必要となり、同じ業者から借金をするとします。この場合、1回目と2回目の借金は一連の継続した取引をみなされることがあるんですね。
もし、一連の取引き認められれば、1回目の借金の時効を計算するのも、2回目の借金の最終返済日からです。その最終返済日から10年が経過していないなら、過払い金を取り返せる可能性はありますので、すぐに弁護士に相談しましょう。
過払い金の交渉の場合、債務者側が間違いなく有利です。それに、もし裁判になったとしても過払い金訴訟は債務者側が勝てる可能性が極めて高いので、請求を起こさないのはもったいないです。
あなたの元に返ってくるべきお金をわざわざ見過ごす必要はありませんので、過払い金に少しでも心当たりがある方は、まずは弁護士に相談をしてください。
なお、過払い金請求を始めとする借金整理の問題に強い弁護士事務所は、次の記事でまとめて紹介しています。いずれの事務所も相談料は無料のため、まずは気軽に相談をしてみてはいかがでしょう?
【最新版】債務整理におすすめの法律事務所・弁護士事務所
本記事のまとめ
過払い金請求の時効は原則として10年間です。ただし、同じ業者から続けて借金をしている場合、それに該当しないケースもあります。
もし、そのようなケースに該当する可能性があるなら、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。