仮執行宣言付き支払督促が届いたら何も対策はできない?
消費者金融やカードローンの借金の返済をせずに放置をすると、当然ですが返済を催促する通知や、督促電話が頻繁にかかってくるようになります。
金融業者も貸したお金を返済をしてもらうまでが仕事ですので、法律の範囲内での返済要求は仕方の無いことでしょう。
ただ、お金を借りてる方の立場からすれば、「返したい気持ちはあっても、先立つものが無いんだから、どうしようもないじゃないか!」という気持ちにもなってしまいますよね。
債務者だって毎日のように督促電話がかかってくるのはストレスですし、精神衛生上よくないことですから、お金があればすぐにでも返しています。
では、業者からの返済要求を無視し続けた場合はどうなるのでしょうか?
次の記事で紹介したように、業者からの支払要求を無視し続けると、次は裁判所から『支払督促』が届くことになります。
裁判所から支払督促届いたら、どんな対応をすれば良いの?
簡易裁判所からの届く支払督促は、裁判所の書記官が審査をした上で、支払を命じる手続きのことです。
こちらの書面は法的に有効なものであり、絶対に無視をしてはいけません。上記の記事で紹介したように、2週間以内に異議申し立てをするようにしましょう。
なお、2週間に異議申し立てをしなかった場合、今度は『仮執行宣言付き支払督促』が送られることになります。
この仮執行宣言というのが、債権者側からの事実上の最後通告です。この通知を2週間放置すると、強制執行をされてしまい、あなたの資産が没収される可能性も出てきます。
つまり、流れとしては『支払督促』⇒『仮執行宣言付き支払督促』⇒『強制執行』というわけです。
「じゃあ、もう仮執行宣言付き支払督促が届いてしまったら、何も対処をすることができないの?」
いいえ、そんなことはありません。実は仮執行宣言付きの支払い督促も、通常の支払督促と同様に異議を申し立てることができるんですね。
仮執行宣言付きの支払い督促の異議申し立て期間は14日間

とは言え、異議申し立て期間がたっぷりと用意されている訳ではありません。その期限はたったの14日間です。
しかも、先ほどご紹介したように、仮執行宣言付きの督促は事実上の最終通告です。異議申し立てをせずにいると、強制執行が確定されますので、すぐに異議申し立てをするようにしてください。
また、異議申し立てについては自分で行わずに、弁護士に依頼することをおすすめします。

というのは、異議申し立て後は、民事訴訟に移行をするため、どのみち法律の専門家である彼らの力が必要になってくるからです。
どうせ後からお願いするのであれば、最初から相談してあなたの借金の状況をきちんと理解してもらった方が、スムーズに借金問題の解決を勧められますからね。
それにたったの2週間しか時間はありませんので、イチから書類の書き方を勉強している暇なんてありません。タイムイズマネーの精神で、すぐに弁護士さんに相談するようにしましょう。
なお、弁護士に相談する場合に費用面を心配される方がいますが、借金問題に関しては無料で相談でのってくれる弁護士も探せばいます。例えば、『そうや法律事務所』、『樋口法律事務所』は無料相談可能ですし、費用の分割払いにも対応してくれます。
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ただし、強制執行が確定した後では、弁護士が入ってもどうしようもありませんし、そもそも相談にも乗ってくれなくなります。ですから、支払督促が届いたらすぐに相談をするようにしてくださいね。
仮執行宣言付きの督促状の対応期限は2週間。それを過ぎると、すぐにでも強制執行される可能性があるので、督促状が届いたらすぐに弁護士に相談して対応を取ってください。