闇金からの借金は返さなくても良いってウソ・本当?
貸金業を営むためには、各都道府県知事へ貸金業登録を行わなくてはいけません。しかし、中には未登録のままで、金融事業を行う業者もいます。
そして、そのような業者のことを『闇金(ヤミ金・闇金融)』と呼びます。
闇金の大きな特徴は、超高金利での融資です。現在の利息制限法では、上限の金利は15~20%に定められています。アコム、プロミス、モビットなどのまともな金融業者はいずれもこの金利を守って、貸付をこなっています※。
※ 消費者金融と闇金を混同されている方は非常に多いですが、これらの2つは全く違います。冒頭でも書いたように、闇金は貸金業登録をしていない違法業者のことです。
しかし、闇金の場合にはその金利をはるかに超える貸し付けを行っているんですね。法律上は出資法の上限である29.2%を超えると刑事罰の対象となりますが、彼らはそれを大きく上回る金利でも貸し付けをします。
中にはトイチ(十日で利息が一割)、トサン(十日で利息が三割)なんて、信じられない金利で貸し付けを行う闇金もいるくらいです。
では、そのような違法金利で闇金から借りたお金も返済の義務はあるのでしょうか?
闇金からの借金は返済の義務はありません!

結論から言うと、闇金からの借金を返済する必要はありません。2003年(平成15年)に貸金業法が改正されて、暴利での契約した場合には、借金そのものの契約が無効となりました。
また、2008年(平成20年)に行われた闇金絡みに裁判における最高裁でも、「闇金から借りたお金は返す必要は無いし、支払った利息も全額返還の請求ができる」という判決を下しています。

そのように、法律と最高裁の判決のどちらからも、借金そのものが無効であり返済の必要が無いということが分かります。
しかし、闇金の手口は非常に巧妙ですので、たとえあなたから取り立てができないと分かっても、すぐに家族・親戚・恋人などから、借金を取立てようとします。
中には、「最初から返す意思が無いのに、お金を借りたお前は詐欺罪だ!」なんて脅しをかけてくる業者もいるかもしれません。また、職場や自宅へ過酷な取り立てを仕掛けてくる業者もいるでしょう。
そのため、いくら法的には支払わなくて良いと言われても、個人で闇金に対抗することは非常に難しいです。また、背後に暴力団がいることを考えると、強く言いたくても言うことができないと考える方も多いかと思います。
ですので、闇金からの借金問題で悩んでいるのなら、一人で対応をしようとはせずに弁護士や司法書士にすぐに相談をすることをおすすめします。
彼らは闇金の対応にも慣れているため、あなたの強い味方となってくれるはずですよ。
なお、ヤミ金問題に強い弁護士と司法書士は次の記事で紹介していますので、よろしければそちらもご参考にしてください
闇金に強いおすすめの弁護士事務所・司法書士事務所
※ こちらで紹介している事務所は全て相談料無料です。
本記事のまとめ
闇金からの借金は契約そのものが無効であるため、利息・元金ともに返済をする必要はありません。
もし、返済や取立てのことでで悩んでいるのなら、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。