こちらのページでは債務整理の方法の1つである「個人再生」のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
個人再生とは
債務整理方法の1つである『個人再生』とは、「借金の額を減らして返済を続けていきましょう」という制度になります。
借金を減額する債務整理の方法としては任意整理が有名ですが、それと個人再生との大きな違いは「裁判所が介入するかどうか」という点です。
任意整理の場合には、債権者と債務者(または代理人の弁護士)との話し合いで、今後返済していく借金や利息について決定します。
一方、個人再生では裁判所が決定した金額を返済していくんですね。
それが2つの借金整理の方法の大きな違いです。
ただ、それだけでは個人再生による債務整理が自分に合っているのかどうかが、イマイチ分からないかと思います。
そこで、今回の記事では個人再生のメリットとデメリットについて詳しく説明していきます!
個人再生のメリット
任意整理よりも返済額を減らすことができる
任意整理では借金額を再計算する際に、将来利息のカットと利息制限法内で、借金残額の引き直し計算した分が借金減額の目安となります。
減額できたとしても、残金の70%~90%程度は返済しなくてはいけないというケースが多いです。
一方、個人再生の場合には借金の残高によりますが、残金の20%まで債務が減る可能性もあります。
ギャンブルや浪費が原因の借金も対象となる
自己破産では借金の原因が追究されるため、ギャンブルや浪費が原因の債務では免責が認められないケースがほとんどです。
しかし、個人再生ではお金を借りた理由は問われませんので、たとえギャンブルが原因の借金であっても、制度を利用をすることができます。
マイホームを守ることができる
自己破産では財産のほとんどが没収されるため、たとえローンの支払い中であってもマイホゲームを手放さなくてはいけません。
それにローン返済が滞ると、抵当権が付けられて競売にかけられます。
一方、個人再生の場合には住宅ローン特則(住宅資金貸付債権の特則)という制度が用意されており、そちらを活用すれば、たとえ自宅がローン支払い中であっても、手放さずに住み続けることが可能です。
生活基盤であるマイホームを確保したい方には、有効的に使える制度と言えます!
個人再生のデメリット
手続きや書類作成が複雑なため時間がかかる
裁判所に申し立てる制度の中でも、個人再生は特に複雑です。
申し立てるだけでは終わらずに、その後もさまざまな資料の提出を要求されます。
しかも、書類をきちんと提出できないと、手続きが終了してしまう可能性があるんですね。
また、そのような複雑な手続きのため、再生計画が裁判所に認可されるまでも時間がかかります。
一定の収入がなければ認められない
個人再生の再生計画が認可されるためには、継続収入があることが条件となります。
そのため、無職で無収入の方は利用できない制度です。
なお、 継続収入と言っても何も正社員である必要はありません。
アルバイトやパート、派遣社員であっても収入があれば利用することができます。
借金の総額が5千万円以下でなければいけない個人再生は住宅ローンを除いた借金の合計金額が、5千万円以下の場合にのみ利用できる制度です。
そのため、もし5千万以上の借金があるケースでは、自己破産のような方法を検討する必要があります。
以上が個人再生のメリットとデメリットです。
まとめ
個人再生は借金の減免額も大きく、住宅も守ることができるため、マイホームを持っている方には利用しやすい制度と言えます。
ただし、手続きが非常に複雑ですので、申し立てに失敗しないためにも借金問題に強い弁護士さんや司法書士さんに、まずは相談された方が良いでしょう。
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個人再生は裁判所が介入して借金を減額する制度のことです。
任意整理よりも減額分が大きい、マイホームを守れるなどのメリットがあります。
ただし、手続きが複雑なため、申し立ての際には法律事務所に相談した方が良いです。