- 返済期日に返済が間に合わない場合はどうなる?
- 借り入れをしている債務者に何かペナルティはある?
消費者金融やカードローンでお金を借りる際には、「この日までにお金を返済してください」 という返済期日が設定されています。
もし、決められた期日に返済が間に合わなければ、債務不履行となります。
そのためペナルティとして、 遅延損害金を支払わなくてはいけません。
なお、 金融業者からの借金の契約書には必ず、 遅延損害金のことも書かれていますので、どんな事情があるにせよ支払わなくてはいけないお金です。
ただ、この遅延損害金について正しい理解をしていない方が大勢います。
特に勘違いをしている方が多いのが、 遅延損損害金と利息の二重払いについてです。
その点について以下で詳しく解説しますので、 借金の支払いが遅れそうな方や、すでに支払いが遅れているという方は、ぜひご覧になってください。
遅延損害金と利息は同時には取られない
先ほどお伝えした内容に関してですが、 遅延損害金と利息を二重に取られることはありません。
そもそも利息とは返済期日までに発生するものであり、それ以降には発生しないからです。
返済期日までにお金を返すのが間に合わなかった場合、 その日より先に発生するのは遅延損害金のみであり、 利息は発生しないので注意してください。
例えば、あなたが借金の返済期日が3/15だったとします。
利息が発生するのは3/15までであり、3/16以降は借金に対する利息は1円も発生しません。
その代わり、3/16以降は遅延損害金が発生するんですね。
日付 | 返済する必要がある金額 |
---|---|
返済期日まで | 元本 + 利息 |
返済期日以降 | 元本 + 遅延損害金 |
ただし、遅延損害金も利息と同じく、年利●%という形で請求されますので、放置すればどんどん借金の総額は大きくなっていきます。
そのため、借金をこれ以上を増やしたくない場合にはすぐに返済をする方が良いでしょう。
ちなみに、 遅延損害金は上限金利の1.46倍まで設定できると定められています。
つまり上限金利の年利20%の借金だった場合、 年利29.2%もの高金利での支払いを要求されるんですね。
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29.2%と言うと、グレーゾーン金利が横行していた時代の最大金利のため、債務者にとってはものすごく不利な借入れ状態と言えます。
たとえ、利息を支払う必要は無くても、 遅延損害金でこれだけ高い金利を支払わなくてはいけません。
ですから、 返済遅れにはくれぐれも注意してください。
期日を過ぎそうなら、すぐに弁護士に相談すること
期日までに返済が間に合わないと分かっている場合には、できるだけ早く弁護士に相談した方が良いです。
弁護士が介在すれば、 遅延損害金・将来利・息未払い利息を0円にするように業者と交渉することが可能だからです(任意整理)。
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でも、支払いを免れることができるかどうかなんて、弁護士の交渉内容によって変わるんじゃないの?
実は東京弁護士会、 第一東京弁護士会、 第二東京弁護士会など 「任意整理の交渉では、 未払い利息や損害金をかからないような和解案を業者に提示する」 を共通の基準として設けているんですね。
そして、現在ではその基準が全国協議会に広まり、 任意整理を処理する上での全国統一基準となりました(日弁連の統一基準)。
弁護士はこの基準をしっかりと守って交渉を進めてくれるので、 任意整理が上手く行けば損害金や未払い利息が0円で済むわけです。
そのため、 任意整理を業者と和解をして、 弁済計画をたとしても、 残りの元金を分割払い(期間は3年間が目安) で返済するだけなので、 今までよりもはるかに返済がラクになるはずです。
消費者金融側も弁護士もそのように交渉してくることは把握していますし、 このまま自己破産をされてしまっては債権を1円も回収できない恐れがあるため、 ほとんどケースでこの条件を飲んでくれます。
それなら返済は元金だけで済むので、余裕のある返済計画を建てることができますよね?
ただし、相談する弁護士事務所はどこでも良いという訳ではありません。 任意整理が成功するかどうかは、 弁護士の交渉能力が大きく関わってきますので、 借金問題の対応に強い弁護士事務所に相談するようにしましょう。
例えば、 次の記事で紹介している「そうや法律事務所」や「樋口法律事務所」のような法律事務所が、 借金問題の交渉が得意な弁護士事務所です。
いずれの事務所も無料相談が可能ですので、 返済が遅れそうな方は、 まずは相談をしてみることをおすすめします。
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ただ、上記のページで紹介している事務所の相談窓口では、 闇金(ヤミ金)からの借金の相談については受け付けていません。
闇金問題に対応可能な弁護士 司法書士事務所は以下で紹介していますので、 借金の相手がそのような違法業者の場合には、そちらをご参照ください。
【相談無料】 ヤミキン対応が可能な弁護士・司法書士事務所
利息と遅延損害金を二重に支払う必要はありません。
しかし、 遅延損害金は最大年利29.2%で請求されるため、 非常に大きな支払いとなります。
なお、 借金の返済が1日でも遅れそうな場合には遅延損害金を支払いを避けるためにも、まずは弁護士に相談してください。
相談するのが遅れてしまっては借金は膨らむ一方なので、 とにかくすぐに行動を起こすことが大切です。