【特定調停とは?】仕組みと流れ、メリットとデメリットを解説

こちらのページでは債務整理の方法の1つである「特定調停」のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

目次

特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所を通して、債権者と債務者が直接借金の返済方法やそのプランについて話し合う方法での債務整理のことです。

お金を借りている側が、直接に債権者と交渉をすることは難しいですが、特定調停であれば調停委員が第三者として間に入ってくれるため、1対1での話し合いよりはスムーズに交渉を進められます。

なお、特定調停を申し立てすれば、調停委員が申立人から借金の総額や、毎月返済できる金額を聞かれます。

そして、債権者との交渉は、その計画を認めるかどうかの話し合いが行われるんですね。

つまり、債権者との交渉では調停員が間に入ってくれます。

ですから、債権者との交渉が怖い不安だと感じている方も、それほど心配をする必要は無いでしょう。

特定調停のメリット

手続き全体にかかる費用が安い

まず、特定調停の最大のメリットと言えるのが、手続きに費用が少なくて済むという点です。

任意整理や自己破産のような手続きでは、弁護士や司法所に依頼をするのが一般的ですが、特定調停であれば手続き自体を一人で行うことができますからね。

そのため、申立てをするためには、印紙代と切手代と合わせて、1社あたり1,000円~2,000円程度でOKです(東京簡易裁判所なら合計1,950円)。

ちなみに、任意整理を弁護士に依頼する場合には、解決報酬が2万円~3万円程度必要になります。

借金の原因に関係なく申立てはできる(ギャンブルでもOK)

自己破産の場合には、免責を受けるためには借金の理由も重要になってきます。

例えば、ギャンブルや浪費が原因の借金では、原則として免責を受けることができません。

しかし、特定調停の場合には借金の理由は問われませんので、どのような理由の借金であっても申立てをすることは可能です。

交渉する債権者を選ぶことができる

消費者金融からの借金は減額したいけど、友人や親戚から借りているお金は、今後の付き合いのためにも全額返済したいと考えている方も多いかと思います。

その点、特定調停では交渉する相手を選べますので、消費者金融とカードローン会社だけと話し合いをすることも可能です。

特定調停のデメリット

債権者と合意できなければ調停が成立しない

特定調停で重要となるのは、あなたが提出した返済計画に債権者が納得をしてくれるかどうかという点です。

もし、返済計画に債権者からの合意を得られなければ、その調停は不成立となりますからね。

そして、不成立の場合には、また新たに、任意整理・個人整理・自己破産のいずれかの方法での債務整理を検討をしなくてはいけません。

未払い利息・遅延損害金は支払う必要がある

任意整理で交渉が成立すれば、未払い利息・遅延損害金・将来利息を支払う必要がありません。

つまり、それらをカットした元金だけを返済すれば良いことになります。

しかし、特定調停では調停が成立する日までの、未払い利息と遅延損害金は支払わなくてはいけないんですね。

当然ですが、任意整理で交渉が成立したときよりも返済する金額は高額となります。

そして、弁護士に債務整理を依頼しても、特定調停を選ばない理由はこのデメリットがあるからです。

ケースによっては弁護士報酬を考慮しても、法律事務所に依頼した方があなたが支払う金額が安くなる可能性がありますので、特定調停を選ぶ場合には、その点を注意しましょう。

過払い金を請求することができない

弁護士や司法書士に任意整理を依頼した場合には、これまでの返済金額を調査した上で、払い金(返済しすぎたお金)があった場合には、その分もしっかりと業者から取り返してくれます。

しかし、調停委員が業者に対して過払い金を請求するケースは、まずありません。

ですので、特定調停をする場合には過払い金はあきらめた方が良いでしょう。

まとめ

特定調停による債務整理が向いていると言えるのは、次のような方達です。

特定調停に向いている人
  • 弁護士や司法書士には絶対に依頼をしたくない人
  • 過払い金が無いとハッキリ言える人
  • 自分で直接業者と交渉をしたい人

デメリットの項目でも紹介したように、特定調停では「未払い利息・遅延損害金」の支払いは免除されませんし、過払い金も戻ってはきません。

ですので、それらが2万円以上の金額になる可能性があるのであれば、弁護士や司法書士に債務整理を依頼した方が賢い選択と言えるでしょう。

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村井

少しでも悩んでいる場合は、ぜひご覧ください

特定調停を選んでしまうと債務者にとっては、大きな損になるケースもありますので、この方法での債務整理は慎重に行うようにしてください。

本記事のまとめ

特定調停とは、調停委員が債務者と債権者との間に入って、話し合いで借金の問題を解決する手法のことです。

なお、特定調停では過払い金が戻ってこない、未払い利息・遅延損害金などの金銭的にデメリットもあるので、この方法で債務整理をする際にはその点をしっかりと把握しておきましょう。

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