- 消費者金融が突然「父親の借金を代わりに払え」と返済要求をしてきた
- 電話で街金の人から「息子の借金を今すぐ払え」と突然言われた
そのような家族間での借金トラブルは、決して少なくありません。
ですが、親や子供がした借金について、本当にあなたに返済義務があるのでしょうか?
親や子供の借金は家族が肩代わりする必要は無い
結論からお伝えすると、借金の返済の義務があるのは債務者本人と保証人(連帯保証人含む)だけです。
たとえ、あなたの親・兄弟・子供が借りた借金であっても、あなたが保証人になっていなければ、返済する義務は全くありません。
「身内の借金なんだから、家族が払うのが当然でしょ?」と金融業者の人に言われたら、納得して支払ってしまいそうですが、そこは冷静になって判断してください。
金融機関の人間から返済要求されても、「私は保証人ではありません。これ以上騒ぐなら警察を呼びますよ!」と、きっぱりと断るようにしてください。
こちらが毅然(キゼン)とした対応を取れば、違法な取立てができない以上は、向こうも引き下がるしかありません。
勝手に保証人欄にサインをされても返済する必要はない
勝手に保証人欄に名前を書かれた場合は、その方が債務者の代わりに借金を返済しなくてはいけないのでしょうか?
もちろん、そんな必要ありません。
保証人が借入れの契約に同意していない以上は、保証契約も無効です。
支払義務も生じませんの安心してください。
しかし、債権者の側も偽サインとは言え、保証契約書がある以上は、業者側も強気に出る可能性も高いです。
そのため、もしあなたの心あたりの無い保証契約書を提示された場合や、しつこい取立てが続く場合には、弁護士に相談するようにしてください。
弁護士が介在すれば、向こうも強気に出ることはできませんので、交渉を優位に進められます。
それに、業者の中には保証書のサインがはなから偽物と知りつつ、取り立てをしてくるものもいます。
ですので弁護士が介入した時点で、勝ち目がないと判断する人間も多いです。
なお、無料相談に対応してくれて、かつ借金問題に強い弁護士が在籍している法律事務所は次のページで紹介しています。
債務整理を依頼する際の弁護士・司法書士の選び方と、おすすめの事務所をランキング形式で紹介中!
少しでも悩んでいる場合は、ぜひご覧ください
弁護士の相談料の相場は30分5,000円程度ですが、こちらの記事で紹介した事務所であれば、借金問題に関しては無料で相談にのってくれます。
遺産相続をした場合には、借金を返済しなくてはいけない
ただし、例外的に親の借金を返済しなくてはいけないケースもあります。
それは、借金をしている親が亡くなり、その遺産を相続した場合です。
理不尽な話に関じるかもしれませんが、この国の法律では相続する遺産に借金(負の遺産)も含まれます。
家族に勝手に借金をさせないための貸付自粛制度
上述したように、今ある借金問題の解決には弁護士さんに債務整理をするのが、最も現実的な方法です。
しかし、借金問題は今後も必ず付きまといます。
最近ではカードローンやカードキャッシングのように、ATMから簡単にお金を引き出せるようになったため、浪費癖やギャンブル好きの方の借金癖は、残念ながらなかなか治りません。
もし家族に借金癖がひどい方がいる場合、近い将来また勝手に借金をされるのではないかと、あなたも心配でしょう。
しかし、そんなケースでも対応策はあります。
それが、日本貸金業業界が定めている『貸付自粛制度』です。
この制度は浪費癖・借金癖のある人に対して、もうこれ以上はお金を貸し付けするのはやめてくださいと、家族や本人が申請できる制度ことです。
※配偶者や二親等以内の人物であれば申請をすることできます。そのため、家族の借金を予防する方法として利用可能。
申請してから3営業日ほどで、信用情報機関にその方の情報が登録されますので、それ以降はまともな金融機関からお金を借りられません。
また、申請を受理されてから3ヶ月以上が経過すれば、申請の解除を申し立てることができます。
申請は郵送で簡単に行えるので、将来の家族の借金問題が不安な方はこの制度を活用すれば良いでしょう。
制度の詳細や申請方法については、以下の日本貸金業協会の公式サイトより確認が可能です。
ただし、この制度を利用するには注意が必要です。
というのは、貸金業者として登録していない闇金や、090金融からは、お金を借りられてしまうからです。
それらの悪質業者からお金を借りてしまっては、今まで以上に取り立てで悩む可能性もあるため、この制度を利用するのであれば、その点にはくれぐれも注意しましょう。
もし、闇金業者からお金を借りてしまって場合には、すみやかに速やかに闇金対応が可能な法律・法務事務所へ相談するようにしてください。
保証人になっていなければ、親や家族の借金であっても返済する必要はありません。
ただし、遺産相続(単純承認)をした場合、故人の借金も遺産に含まれますので、家族に借金の返済する義務は生じます。
また、浪費・ギャンブル癖のある家族に、これ以上借金をさせてくない場合には、貸付自粛制度を利用しましょう。
そうすれば、申請から1週間ほどで対象者は借金ができなくなります。