過去に闇金を利用したことがある方の場合、あなたの銀行口座の番号は闇金業者に知られているはずです。
その際に、闇金が取ってくる手口として「押し貸し」という方法があります。
つまり、闇金が相手に対して、無理矢理を借金をさせるとう方法になります。
この手口を押し売りの借金版ということで、押し貸しと呼ぶんですね。
では、そのような入金があった場合には、本当に借金が成立するのでしょうか?
押し貸しされた場合の対応方法
まず、理解をして頂きたいのが、押し貸しとは業者が勝手にあなたにお金を貸し付けてくる行為のことです。
あなたに借りる意志が無かったのであれば、銀行口座にいくら入金されようが契約成立しません。
そのため、借金は無効ですし、利息は1円たりとも払う必要無いです。
契約書が存在していないのですから、もし利息の支払いを請求されたときや押し貸しに気付いたときには、すぐに消費者生活センターや警察へ通報するようにしましょう。
押し貸しによる過剰融資や不正な貸し付けは、貸金業法12条や13条に違反する行為ですので、すぐに対応をしてくれるはずです。
■消費生活センターの電話番号
0570-064-370
もしお金を使ってしまった場合には、弁護士に相談してください
問題になるのはすでにお金を使ってしまった場合です。
「自分の口座に入金されたお金なのでから、勝手に使って問題ないでしょう?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、それが押し貸しだと分かって使ってしまった場合、入金された側の人間は法律用語で言うと「悪意の利得者」に該当するとも考えられます。
そう捉えると、受け取ったお金は不当利得であり、そのお金と利息(民事法定利息で考えると5%)を業者に支払わなくてはいけないとも判断できます。
少し難しい表現になってしまいましたが、要は「借金だと分かって使ってたのなら、使用したお金と利息は返さなくちゃいけませんよ」ということです。
おそらく、業者の上記のようなことを盾にして、「知ってて使ったんなら返さないと犯罪ですよ!」のような取立てをしてくるでしょう。
ただし、もともと押し貸しという行為自体は不法であり、公序良俗に反するものです。そのため、業者の言い分が無効であるとも考えられます。
ですが、このあたりの交渉を法知識の少ない人間が、闇金と行うことは非常に難しいです。
したがって、もし押し貸しされたお金を使ってしまったり、すでに利息を返済している場合には、すぐに弁護士や司法書士に相談するようにしてください。
闇金問題は一人で悩んでいても解決しませんし、放置すれば業者からの取り立てはどんどんひどくなっていきます。
押し貸しは貸金業法に反する行為ですので、気付いたらすぐに警察や消費者生活センターに連絡しましょう。
もし、入金されたお金をすでに使ってしまった場合は、個人で交渉するのは難しいですので、問題が大きくなる前に弁護士や司法書士に相談するようにしてください。