仮執行宣言付き支払督促は異議申し立てだけでは止まらない
簡易裁判所から届く支払督促を無視すると、その2週間後には『仮執行宣言付き支払督促』が送られることになります。
仮執行宣言付きの督促を無視すると強制執行につながるため、この督促は無視をすることはできません(そもそも1回目の支払い督促自体、絶対に無視してはいけないものですが…)。
もし、仮執行宣言付きの督促が届いてしまった場合にやることは、裁判所に対して異議申してを行うことです。
なお、異議申し立ての猶予期限は2週間しかありませんので、できるだけ早く弁護士に相談して、手続きを速やかに行うようにしてください。
異議申し立て手続きくらいなら 弁護士に依頼せずに自分で済ませたいんだけど…それなら 弁護士費用も1円もかからないでしょ?
たしかに、異議申し立てという書面上の手続きをするだけなら、 弁護士の力を借りる必要はないかもしれません。
しかし、 仮執行宣言をされてしまった場合は、 異議申し立てだけでは強制執行をストップさせることはできないのです。
強制執行停止の手続きも行う必要がある
仮執行宣言付き支払督促というのは、 裁判所から最終通告的な意味合いがあります。
そのため、異議申し立てをするだけでは、その後に行われる強制執行は止まりません。
裁判所にも仮執行を宣言した立場があります。
ですから強制執行を止めるためには、それを止めなくてはいけない理由を裁判所に説明して、それを納得してもらう必要があるわけです。
これを強制執行停止手続きと言います。
強制執行停止手続きでは、 次の2点の内のいずれかを裁判官に疎明しなくてはいけません(裁判官にたしかにその通りだと納得させること)。
- 支払督促を取り消すべき事情が全くないわけではないこと
- 強制執行をされることで債務者が大きな損害を受けること
上記の内容を疎明できなければ、いくら異議申し立てをしても強制執行は止められません。
これらをきちんと裁判官に伝えて、相手を納得させることができれば良いですが、 借金問題の素人にはこれが非常に難しいです。
それに、もし手続きが失敗となれば強制執行を免れることはできなくなります。
どのみち、 異議申し立てをすれば、 次は民事訴訟になるため弁護士の力は必要になります。
それなら、少しでも早い段階で相談をしておいた方が良いでしょう。
なお、 債務整理の問題の強く、無料相談が可能な弁護士は次のページでまとめて紹介します。
支払督促の対応をどうしようか悩んでいる方は、よろしければご参考にしてください。
仮執行宣言に対して異議申し立てをするだけでは、強制執行を停止することはできません。
強制執行を止める為には、異議申し立てと共に強制執行停止の手続きも行いましょう。