日本学生支援機構が運営するようになって以降、奨学金の有利子による貸し出し枠が増え、返済で苦しむが急増していると言われています。
ですが、何も救済策が無い訳ではありません。奨学金返済が難しいという方にとって、返済期間を伸ばしたり、減額・免除する制度も用意されているんですね。
そこで、以下では猶予・免除・減額制度の中から、ぜひ知っておいて欲しい4つの制度について解説します。奨学金の返済に関して悩んでいる方には、参考になる内容ですのでぜひチェックしてください。
4つの奨学金返済の救済制度
返還期限の猶予
傷病、産休、育休、傷病、災害、経済的事情などで返済できない場合、証明書と届けを提出すれば、返還期限を先延ばしすることができます。
また、先延ばししている期間には延滞利息は発生しません。
なお、猶予期間は1度の届け出で最長1年、通算で5年延長することが可能です。
ただし、経済的事情で猶予してもらうためには、次の記事で紹介したように年収が300万円以下という条件があるので注意をしましょう。
減額返還制度
傷病、災害、経済的事情など返済が困難な方で、割賦金(わっぷきん)を減額できれば返済が可能な方に適用される制度です。
具体的には、1回あたりの返済額を半分に減額して、返還期間を延長することで返済をしましょうという仕組みになります。
なお、減額返還適用期間(最長10年)だけ、トータルの返済期間は伸びます。
延滞金の減免
奨学金は返済期日を過ぎると、年率10%もの延滞金を上乗せして返還しなくてはいけません。この延滞金がネックとなり、返済が滞る方は意外に多いです。
なお、延滞金の減免制度では、次のような理由があって返済が遅れた場合に、延滞金を減額または免除してもらうことができます。
本人が身体的、または精神的障害により返済ができなく、連帯保証人からの分割返還計画書が日本学生支援機構に承認された場合
上記以外にも減免が認められるケースがありますので、もし延滞金が発生しておりそれに事情がある場合には、免除されるケースがどうかすぐに日本学生支援機構に確認しましょう。
返還免除
本人が死亡、身体的もしくは精神的障害により労働能力が喪失などのケースでは、返還が一部もしくは全額免除されるケースもあります。
そのような事情がある場合には、免除制度を利用できないか日本学生支援機構に確認してください。
以上が奨学金の返済延長免除・減額される代表的な制度となります。
ただし、4つの制度をご覧になって分かるように、減免制度は利用するための条件が非常に厳しく、ほとんどのケースでは適用されないのが現実です。
しかし、そのような場合にも対策が無い訳ではありません。というのは奨学金も借金の1つのため、他の債務と同じように債務整理により、借金整理をすることが可能だからです。
奨学金のいくつかの減免制度が設けられています。ただし、それらの利用条件は非常に厳しいため、もし利用ができない場合には、債務整理も視野に入れて検討をしましょう。